年金の手続きや説明でよく出てくる用語の一つが「生計維持(せいけいいじ)」。
「配偶者や子どもが生計維持にあるかどうか」で、加給年金や遺族年金などの受給要件が決まることがあります。
しかし、具体的にどのような条件を満たせば「生計維持」と判断されるのか、わかりにくいと感じる方も多いでしょう。
✅ 「生計維持」とは?
「生計を維持されている」とは、一定の生活的・経済的なつながりがあり、かつ収入要件を満たしている状態をいいます。
年金制度では、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
1. 生計を同じくしていること
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原則として同居していること。
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別居していても、以下の場合は「生計を同じくしている」と認められます。
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仕送りをしている
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健康保険の扶養親族になっている
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定期的に生活費を負担している
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2. 収入要件を満たしていること
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前年の収入が 850万円未満
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または前年の所得が 655万5千円未満
この基準を超える収入があると、「生計維持」とは認められません。
✅ 「生計維持」が重要になる場面
年金制度では「生計維持の有無」が大きく影響します。
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加給年金額
厚生年金保険の受給者に配偶者や子どもがいて「生計維持」と認められれば、加算が受けられる。 -
遺族年金
遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件として、子どもや配偶者が被保険者と「生計維持関係」にあったかどうかが確認される。 -
扶養親族認定
所得税や社会保険上の扶養判定でも、「生計維持」という概念が共通して用いられる。
✅ 具体例で理解する「生計維持」
例1:妻と同居しており、妻の年間収入が200万円 → 生計維持と認められる
例2:大学生の子どもに仕送りをしていて、子の収入がアルバイトで年間80万円 → 生計維持と認められる
例3:別居している配偶者の収入が年収900万円 → 収入基準を超えるため、生計維持と認められない
✅ まとめ
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「生計維持」とは 生活を共にし、かつ収入基準を満たしていること
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年金制度において、加給年金や遺族年金の支給要件に大きく関わる
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別居していても仕送りや扶養関係があれば認められる場合がある
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収入要件は「年収850万円未満」または「所得655.5万円未満」
年金制度を正しく理解するためには、「生計維持」の意味をしっかり押さえることが大切です。ご自身やご家族がどの条件に当てはまるのか、事前に確認しておきましょう。
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