自動車保険に加入する際に必ず関わってくるのが「ノンフリート契約者」という考え方です。
個人や小規模事業者にとっては非常に身近な契約形態ですが、「フリート契約者」との違いがわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ノンフリート契約者の定義や特徴、さらにフリート契約者との違いについてわかりやすく解説します。
ノンフリート契約者とは
ノンフリート契約者とは、自動車保険に加入しており、所有・使用する自動車の総台数が9台以下の人を指します。
一般的に、個人や小規模の事業者が契約する自動車保険は、このノンフリート契約に分類されます。
ノンフリート契約の仕組み
ノンフリート契約では、「等級制度(ノンフリート等級別料率制度)」が適用されます。
-
無事故が続くと → 1年ごとに等級が1つ上がり、保険料が割引される
-
事故を起こすと → 等級が下がり、保険料が割増される
この仕組みから、ノンフリート契約は「無事故割引」と呼ばれることもあります。
具体例
例えば、家族で2台の車を所有している場合、それぞれの車が自動車保険に加入していればノンフリート契約者となります。事故を起こさなければ毎年等級が上がり、保険料の負担を軽くすることができます。
フリート契約者との違い
一方で、所有・使用する自動車の総台数が10台以上の場合は「フリート契約」となり、その契約者を「フリート契約者」と呼びます。
-
ノンフリート契約者:自動車が9台以下、個別に等級制度を適用
-
フリート契約者:自動車が10台以上、全車をまとめて「フリート料率制度」で管理
フリート契約は主に法人や大規模事業者が対象で、契約全体の事故率に応じて保険料が決まる仕組みです。
まとめ
-
ノンフリート契約者とは、自動車保有台数が9台以下で保険契約をしている人のこと
-
無事故を重ねることで等級が上がり、保険料が安くなる
-
フリート契約者は自動車台数が10台以上で、異なる料率制度が適用される
ほとんどの個人や家庭がノンフリート契約者に該当します。自動車保険を選ぶ際には、自分がどちらの契約者にあたるのかを理解し、等級制度を上手に活用していくことが大切です。
さらに参照してください: