企業再編が身近になってきた今、「事業分離」というキーワードは経営者だけでなく経理担当者からも検索される人気ワード。
この記事では、事業分離の意味から会計処理まで、初心者でも理解しやすいように整理していくよ。
事業分離とは何か
事業分離とは、会社が持つ事業の一部を、別の会社に移転して切り離すこと。
既存の会社に移す場合もあれば、新しく会社を設立してそこに事業を移すケースもある。
似ている言葉に「事業結合」があるけれど、事業結合が「合体」なら、事業分離は「分ける」イメージ。
企業再編の中でもよく使われる手法だけど、実は「事業分離」という単体の法律上の制度があるわけではない。
実際の手続きは、会社分割や事業譲渡といった具体的な手法を選んで行うことになる。
事業分離で大切なのは「対価」。
分離元企業が分離先企業から受け取る対価によって、会計処理が変わるから注意が必要。
事業分離会計の基本
事業分離の会計処理は、めちゃシンプルに言うと次のどちらになるかで決まる。
・移転した事業への投資が「継続している」
・もしくは「精算された」とみなされる
投資が継続しているときは、帳簿価額を引き継ぐ形になり、損益は発生しない。
一方、投資が精算されたと判断されると、時価をベースにした譲渡または交換として損益を認識することになる。
分離元会社の会計処理
会計処理を判断するポイントは「受け取る対価の種類」。
分離先企業の株式を受け取るケース
分離元企業(親会社)が受け取る対価が「株式のみ」で、結果として分離先企業が子会社または関連会社になる場合、投資は継続しているとみなされる。
この場合
・移転した事業の株主資本相当額を基準に株式の取得原価を算定
・移転損益は認識されない
という流れになるよ。
連結財務諸表では、移転による持分の変動分は「のれん」または「負ののれん」として処理される。
株式を受け取らず、現金などのみを受け取るケース
分離先企業が子会社で、かつ対価が現金などの財産のみの場合は、話が変わる。
親会社は
・受け取った財産を移転前の適正簿価で計上
・その簿価と移転した事業の株主資本相当額との差額を移転損益として認識
する必要がある。
さらに連結財務諸表では、企業会計基準第22号のルールに従い、未実現損益を調整していくイメージ。
買戻し条件が付いているケース
たとえば、移転した事業に買戻し条件がついていたり、分離後も実質的な支配が強く残る場合は、形式より実質で判断する。
この場合、投資が完全に精算されたとはみなされず、損益を認識しないこともある。
事業分離が使われやすいシチュエーション
経営現場でも、事業分離はこんな時に便利。
・不採算事業を切り離して再生したい
・新規事業を独立させてスピード経営に切り替えたい
・グループ内再編で事業を整理したい
・事業売却を含むM&Aの準備として活用したい
特に中小企業でも、事業承継や後継者育成の流れで事業分離を選ぶケースが増えているよ。
まとめ
事業分離は「会社の一部を切り離す」というシンプルな動きに見えて、会計処理は対価の種類で大きく変わる。
株式を受け取った時は投資が継続する扱いになるし、現金のみなら損益認識が必要になる。
さらに実質支配が残るかどうかも会計判断のポイント。
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