かつて、公務員や私立学校の教職員の老後を支えていた「共済年金」。
しかし、現在ではこの制度は存在せず、厚生年金に一元化されました。
とはいえ、「共済年金って何?」「今の制度とどう違うの?」「昔から加入していた人はどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、共済年金の仕組みと一元化の背景、現在の年金制度との違いについて、わかりやすく解説します。
✅ 共済年金とは?
「共済年金(きょうさいねんきん)」とは、国家公務員・地方公務員・私立学校の教職員などが加入していた年金制度で、いわゆる被用者年金制度の一つです。
公務員などが勤務中に支払った保険料により、退職後に老齢年金や遺族年金などを受け取ることができる仕組みでした。
✅ 共済年金は廃止された?厚生年金との一元化とは
◾ 2015年(平成27年)10月に制度が統一
かつては以下のように、職種ごとに異なる年金制度が存在していました:
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民間企業の会社員:厚生年金
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公務員・教職員など:共済年金
しかし、制度の公平性と財政の安定性を確保するため、2015年10月に共済年金は廃止され、厚生年金制度に一本化されました。
これを「年金制度の一元化」と呼びます。
✅ 共済年金と厚生年金の違いは?
かつての共済年金には、厚生年金にはない**「職域部分」**という上乗せ給付がありました。
この職域部分は、退職後の年金に上乗せされる、いわば“公務員特有のプラスα”でした。
しかし一元化後は、以下のように変更されました:
比較項目 | 一元化前:共済年金 | 一元化後:厚生年金に統一 |
---|---|---|
加入対象 | 公務員・教職員 | 全ての被用者(会社員、公務員など) |
年金制度の名称 | 共済年金 | 厚生年金 |
上乗せ給付(職域部分) | あり(退職共済年金) | 廃止。代わりに「年金払い退職給付」導入 |
✅ 「年金払い退職給付」とは?
一元化後、廃止された「職域部分」に代わって導入されたのが、年金払い退職給付です。
これは、公務員や教職員が退職時に受け取れる年金形式の退職給付で、これまでの共済年金の上乗せ部分に近い役割を果たしています。
ただし、この給付は共済組合が独自に運営しており、国家制度としての年金とは別建ての位置づけです。
✅ 共済年金の経過措置は?すでに加入していた人はどうなる?
共済年金にすでに加入していた人、またはすでに受給中だった人については、次のような経過措置が取られています:
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一元化前に納めた共済年金の加入期間は、年金受給資格に反映されます。
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すでに受給を始めていた人は、原則として従来どおりの給付が続けられます。
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一元化後に退職する人は、職域部分はもらえませんが、「年金払い退職給付」の対象になる場合があります。
✅ 事例で理解:地方公務員のBさんのケース
Bさんは、平成25年に地方自治体に就職し、平成30年に退職。
加入当初は共済年金制度の対象者でしたが、一元化により退職時点では厚生年金に移行済み。
結果的に、Bさんの年金は以下のように構成されます:
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共済年金加入期間:平成25年〜平成27年 → 年金額に反映
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厚生年金加入期間:平成27年〜平成30年 → 通常の老齢厚生年金
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職域部分:廃止のため対象外
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年金払い退職給付:勤務年数や共済組合によって支給される場合あり
✅ 共済年金に関するよくある質問(FAQ)
Q. 共済年金はもう使えないの?
→ はい。制度としてはすでに廃止され、厚生年金に統一されています。
Q. 共済年金に加入していた人の年金は減る?
→ 原則として減ることはなく、経過措置によりこれまでの制度が考慮されています。
Q. 年金払い退職給付はどこから支給される?
→ 各共済組合が独自に運営し、加入者に支給します。
✅ まとめ:共済年金は過去の制度、現在は厚生年金が一本化された主流
「共済年金」は、かつて公務員や教職員のために設けられた年金制度でしたが、現在はすべて厚生年金に一本化されています。
共済年金の上乗せ部分である「職域部分」は廃止され、その代替として「年金払い退職給付」が導入されました。
これから年金制度を考える方、公務員を目指す方にとっても、現在の制度と過去の制度の違いを理解しておくことは大切です。
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