法人の決算では、過年度の計上ミスが発覚することがあります。
その修正を行う際に用いるのが「前期損益修正益」と「前期損益修正損」です。
今回はこれらの勘定科目の意味や仕訳例、会計・税務上の取扱いを初心者にもわかりやすく解説します。
前期損益修正益とは
前期損益修正益とは、前期以前に計上すべき収益が漏れていた場合に、当期で修正するための勘定科目です。通常、決算確定後の税務調査や取引先との見解の相違などで過去の収益の見落としが判明した際に使用されます。
会計上の考え方
会計では正しい期間損益を計算することが基本です。過去の収益漏れが判明した場合は、当期の特別利益として「前期損益修正益」を計上します。ただし、大企業では「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」により、当期に計上せず利益剰余金で修正する方法が求められます。中小企業ではこの勘定科目を使用可能です。
税務上の考え方
税務では、過年度の収益修正が必要な場合、修正申告書を税務署に提出します。これにより法人税の増加や還付金の返還などが生じる場合があります。
前期損益修正益の仕訳例
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前期の売上高が過少だった場合
借方:売掛金 10,000円
貸方:前期損益修正益 10,000円 -
前期棚卸高の計上漏れ
借方:商品 30,000円
貸方:前期損益修正益 30,000円 -
前期に費用計上した前払家賃の修正
借方:前払家賃 800,000円
貸方:前期損益修正益 800,000円
前期損益修正損とは
前期損益修正損は、前期以前の決算で費用や損失が過少に計上されていた場合に、当期で修正するための勘定科目です。これも当期の損益計算とは区分し、特別損失として計上します。
会計上の考え方
過年度の費用漏れや損失が判明した場合、当期に「前期損益修正損」を計上して正しい損益を反映します。大企業は利益剰余金で修正する必要があります。
税務上の考え方
税務では、過年度の費用や損失を修正する場合は「更正の請求」による手続きが必要です。修正申告とは異なり、納税者自身が自主的に税務署に申し立てを行います。
前期損益修正損の仕訳例
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前期の仕入高が過少だった場合
借方:前期損益修正損 20,000円
貸方:買掛金 20,000円 -
前期棚卸高の過大計上
借方:前期損益修正損 450,000円
貸方:商品 450,000円 -
前期に精算を失念した旅費交通費
借方:前期損益修正損 100,000円
貸方:現金 100,000円
修正申告を行わないリスク
前期損益修正益・修正損を計上しても、税務上の申告を行わない場合、延滞税や過少申告加算税、さらに重加算税が課される可能性があります。特に法人税額の増減が生じる場合は、期ズレを意識して適切な修正申告や更正の請求を行うことが重要です。
まとめ
前期損益修正益・前期損益修正損は、過年度の計上ミスを修正するための重要な勘定科目です。会計上は当期の特別損益として計上し、税務上は修正申告や更正の請求で正しく処理する必要があります。過年度修正は税務調査の対象となることもあるため、仕訳と証拠資料を整え、細心の注意を払うことが重要です。
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