寡婦控除(かふこうじょ)は、夫と死別・離婚した後に再婚していない方が対象となる所得控除の一つです。所得税や住民税の負担を軽減する制度で、特にシングルマザーや離婚後にお子さんを扶養している女性にとって大切な税制優遇措置です。
この記事では、
-
寡婦控除の意味と対象
-
控除を受けるための要件
-
「ひとり親控除」との違い
-
手続きの方法
を分かりやすく解説します。
寡婦とは?税法上の定義
税法上の「寡婦」とは、次のいずれかに該当する女性を指します。
-
夫と死別後、再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の方
-
夫と離婚後、再婚していない方で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方
-
夫の生死が不明で、合計所得金額が500万円以下の方
ここでいう「合計所得金額」には、給与所得・事業所得・不動産所得などすべてが含まれます。
また、「事実婚」など婚姻関係に準ずる関係がある場合は、寡婦控除の対象外となります。
寡婦控除とは?どんなメリットがあるのか
寡婦控除とは、上記の「寡婦」に該当する場合に、所得税や住民税の計算時に所得から一定額を差し引ける制度です。
控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
特別の寡婦控除(扶養親族があり、本人の所得が500万円以下) | 35万円 |
たとえば、所得税率5%の人であれば、27万円 × 5% = 約13,500円分の税金が軽減される計算です。
年収が同じでも、控除の有無で手取り額が変わるため、必ず申請しておきたい控除です。
寡婦控除を受けるための手続き
会社員の場合(年末調整で申告)
会社員やパート勤務の方は、年末調整時に「扶養控除等申告書」の「寡婦」欄にチェックを入れることで控除を受けられます。
これを提出すれば、会社が自動的に年末調整で所得税の軽減を行ってくれます。
自営業・フリーランスの場合(確定申告で申告)
個人事業主やフリーランスの場合は、確定申告書第一表に寡婦控除の金額を記入し、第二表に寡婦となった理由(死別・離婚など)を記載します。
国税庁サイトの「確定申告書様式」からダウンロードして確認できます。
「ひとり親控除」との違い
「寡婦控除」とよく比較されるのが「ひとり親控除」です。
項目 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |
---|---|---|
対象 | 死別・離婚後に再婚していない女性 | 性別に関係なく、扶養する子がいるひとり親 |
控除額 | 27万円(特別の寡婦は35万円) | 35万円 |
所得要件 | 500万円以下 | 500万円以下 |
婚姻関係の有無 | 婚姻歴が必要 | 未婚でも可(シングルマザー・シングルファザーを含む) |
以前は「寡夫控除」という男性向け控除がありましたが、令和2年分の所得税から「ひとり親控除」に統合され、性別を問わず適用できるようになりました。
公的年金制度での「寡婦」の取り扱い
税制以外でも、年金制度には「寡婦年金」や「中高齢寡婦加算」など、配偶者を亡くした女性が対象の制度があります。
-
夫が自営業者(国民年金第1号被保険者)の場合
→ 寡婦年金(60歳〜65歳まで受給可) -
夫が会社員(厚生年金第2号被保険者)の場合
→ 中高齢寡婦加算(40歳〜65歳まで遺族年金に加算)
どちらも要件が細かく異なるため、申請前に日本年金機構や社会保険事務所で確認しましょう。
まとめ:寡婦控除は見逃し厳禁の大切な税制優遇
寡婦控除は、離婚や死別などにより一人で生活を支える方を支援するための税制上の優遇措置です。
要件を満たしていれば、所得税・住民税が軽減されるため、年末調整や確定申告の際には必ず申告することが大切です。
また、「ひとり親控除」との違いを理解しておくことで、自分がどちらの控除を受けられるのかを判断しやすくなります。
手続きが不安な場合は、税理士や税務署に相談するのもおすすめです。
さらに参照してください: