会社の経理や税務を学ぶと、「控除対象外消費税額等」という言葉を目にすることがあります。
消費税の仕組みや帳簿への計上方法を理解するうえで重要な概念です。
この記事では、控除対象外消費税額等の意味、発生理由、会計処理の方法まで初心者にもわかりやすく解説します。
控除対象外消費税額等とは
控除対象外消費税額等とは、会社が消費税を計算する際に、仕入れや経費で支払った消費税のうち、課税売上高に応じて控除できない部分のことを指します。
簡単に言うと、「消費税は支払ったけれど、税務上差し引くことができない消費税」というイメージです。
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控除対象外消費税額等が発生する理由
控除対象外消費税額等は、会社が「税抜経理方式」を採用している場合に発生します。仕組みは次の通りです。
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仕入れや経費で支払った消費税(仮払消費税等)がある
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課税売上高に応じて控除できる仕入控除税額を計算する
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課税売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合、控除できる消費税は課税売上割合に応じて按分される
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控除できない部分が「控除対象外消費税額等」となる
ポイント:税込経理方式を採用している会社では、控除対象外消費税額等は発生せず、資産や経費の額に含まれます。
控除対象外消費税額等の区分と会計処理
控除対象外消費税額等は、資産に係るものと経費に係るものに分けて処理されます。
1. 資産に係る控除対象外消費税額等
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「繰延消費税額等」として資産計上
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原則として5年以上の期間で償却
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例外として損金処理が認められる場合:
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課税売上割合が80%以上のもの
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棚卸資産に係るもの
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20万円未満の資産にかかるもの(損金経理が必要)
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2. 経費に係る控除対象外消費税額等
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原則として「租税公課」として損金算入
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ただし交際費等に係る場合は注意が必要
交際費に係る控除対象外消費税額等の注意点
経費にかかる控除対象外消費税額等のうち、交際費などについては法人税法上の制限があります。
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交際費等は一定額以上の支出が損金算入できない
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交際費にかかる控除対象外消費税は、損金不算入額に加算する必要がある
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法人税の申告書でも「交際費等に係る控除対象外消費税の額」として別途計上する場合がある
まとめ
控除対象外消費税額等は、税務上控除できない消費税のことで、会社の税抜経理方式や課税売上高に応じて発生します。
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資産に係る場合:繰延消費税として資産計上、原則5年以上で償却
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経費に係る場合:原則損金算入、交際費等は制限あり
正しい会計処理を行うことで、消費税の計算や法人税申告がスムーズになり、税務リスクを減らすことができます。
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