**損金算入(そんきんさんにゅう)**とは、法人税法において、法人が収入を得るために使った費用を「必要経費(損金)」として計上することをいいます。
簡単にいえば、会社の経費として認められる支出を、税務上の損金に含めることです。
損金算入の基本
法人は、利益(課税所得)に対して法人税を支払います。
この利益は次のように計算されます。
ここで、必要経費として認められた支出を損金算入します。
損金に含めることで課税所得が減り、その分法人税額も少なくなります。
損金算入の対象となる支出
損金算入できるのは、会社の事業活動に直接関係し、収入を得るために必要な費用です。
例:
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仕入れ代金
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従業員給与
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事務所家賃
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水道光熱費
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接待交際費(一定限度まで)
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保険料(一定条件下)
保険契約における損金算入
法人が契約する生命保険や損害保険の保険料も、契約の種類や内容によっては損金算入できます。
例えば、法人税法や関連通達に沿って、以下の保険料は損金に含められます。
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養老保険(契約形態や解約返戻率に応じて全額または一部を損金算入)
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長期平準定期保険(契約期間・返戻率により損金割合が異なる)
ただし、税務上は契約内容によって損金算入できる割合が細かく定められており、全額を経費にできない場合があります。
具体例
例:ある法人が、長期平準定期保険の保険料として年間120万円を支払った場合
契約内容により、保険料の1/2を損金算入、残りの1/2は資産計上する取扱いになることがあります。
このように、保険契約によって損金算入割合が変わるため、契約前に税務処理方法を確認することが重要です。
損金算入と節税の関係
損金算入を活用することで、課税所得を減らし、法人税額を抑えることが可能です。
ただし、節税目的だけの保険契約は税務上のリスクがあり、過去には国税庁が通達を改正して損金算入のルールを厳格化した例もあります。
まとめ
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損金算入=法人税法上、必要経費として認められる支出を損金に含めること
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保険契約の保険料も契約内容に応じて損金算入できる
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契約前に税務ルールや損金割合を確認することが大切
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