国民年金には、老齢基礎年金や障害基礎年金だけでなく、亡くなった方の遺族を支援する「死亡一時金」という制度があります。
これは、年金を受け取る前に亡くなった場合に、遺族に一時金として支給されるものです。
今回は、死亡一時金の対象や受給資格、手続きのポイントをわかりやすく解説します。
死亡一時金の対象
死亡一時金は、次の条件を満たす方の遺族に支給されます。
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国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36か月以上あること
(全額免除期間は除き、一部免除期間は含まれます) -
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合
支給対象となる遺族
支給を受けられる遺族の範囲は以下の通りです(優先順位あり):
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配偶者
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子
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父母
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孫
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祖父母
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兄弟姉妹
注:遺族基礎年金の受給権がある場合は、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択して受け取る形になります。
支給金額と手続き
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支給額は被保険者期間に応じて決まります。
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申請は、死亡の事実を確認できる書類と必要な戸籍・住民票を揃えて年金事務所に行います。
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遺族が複数いる場合は、優先順位に従って支給されます。
まとめ
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死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者が老齢や障害年金を受ける前に亡くなった場合、遺族に支給される一時金です。
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遺族基礎年金や寡婦年金との関係を確認して、受給方法を選択することが重要です。
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手続きには、必要書類をそろえて年金事務所に申請する必要があります。
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