所得税や住民税を決めるときに使える「障害者控除」。その中でも控除額が大きく、対象が限られるのが「特別障害者控除」です。名前だけ聞くとちょっと堅い制度ですが、ポイントさえつかめば難しくありません。この記事では、税務の実務経験を踏まえつつ、やさしく整理していきます。
特別障害者控除の基本
特別障害者控除とは、納税者本人、配偶者、または扶養親族に「特に重度の障害がある」と認められる場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。
障害者控除には二つのランクがあります。
・一般障害者
所得税27万円/住民税26万円
・特別障害者
所得税40万円/住民税30万円
特別障害者の方が控除額が大きく、税負担がその分軽くなります。
どんな人が「特別障害者」に該当するのか
この部分が一番気になりますよね。特別障害者に該当する例として、主に次のようなケースがあります。
・6ヶ月以上寝たきりの状態にある要介護者で、身体障害者1級・2級相当の方
・精神疾患などにより判断能力が著しく低下している方(精神1級・療育A相当)
・国が認定した原爆被爆者
・その他、症状や状態が「重度」と認められる人(細かい基準は各自治体や認定機関の判断)
医師の診断書、障害者手帳の等級、自治体による判定などが判断材料になります。
配偶者や扶養家族の場合のポイント
ちょっと意外ですが、配偶者や扶養親族が特別障害者に該当する場合、必ずしも「生計を一にしている」必要はありません。
例えば
・別居している親が重度の障害と認定されている
・施設に入所しているが扶養親族になっている
こうしたケースでも控除が認められる場合があります。
控除できるかどうかは、扶養関係の有無や所得状況で変わるため、具体的には毎年の年末調整や確定申告の際に確認するのがおすすめです。
まとめ
特別障害者控除は、重度の障害がある人を支えるために設けられた大切な制度です。控除額が大きいため、該当する場合は使い忘れるともったいない仕組みでもあります。
手元に障害者手帳や認定書類があるか、扶養家族が対象になるかを確認して、年末調整や確定申告でしっかり活用しましょう。
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