特別障害者控除は、重度の障害がある本人や家族を支える人の税負担を軽減するための重要な制度です。
障害者控除のなかでも最も控除額が大きく、正しく理解すれば年末調整や確定申告で大きな節税につながります。
この記事では、初心者の方にもわかりやすいように「控除額」「対象者」「判定基準」「申告方法」まで丁寧に解説します。
特別障害者控除とは?概要をわかりやすく説明
特別障害者控除とは、障害者控除の一種で、特に重度の障害を持つ人がいる場合に適用できる所得控除のことです。
障害の程度に応じて「一般障害者」「特別障害者」に分類され、特別障害者に該当するとより大きな控除額が認められます。
税負担を軽くするだけでなく、重度障害のある家族を支えている世帯にとって大きな支援となる制度です。
特別障害者控除の控除額(所得税・住民税)
特別障害者控除の金額は、一般障害者控除と比較すると次のように大きく設定されています。
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
より重度の障害がある場合に追加の支援を行うため、控除額が高く設定されています。
特別障害者の判定基準とは?
特別障害者と認定されるのは、一般障害者のなかでも特に重度とされるケースです。代表的な例は次のとおりです。
● 身体障害が重度(身体障害者手帳1級・2級)
6ヶ月以上にわたり寝たきり状態、日常生活に大幅な制限がある場合など。
● 精神障害が重度(精神障害者保健福祉手帳1級・療育手帳A)
判断能力が著しく制限されている状態、常時介助を必要とする状態など。
● 国の認定を受けた原爆被爆者
● その他、税法上で「重度」と判断される障害
医師の診断や自治体からの認定により、一般障害者でも重度と判断される場合があります。
配偶者や扶養家族が対象になる場合の取り扱い
特別障害者控除は、本人だけでなく配偶者や扶養親族に特別障害者がいる場合にも適用可能です。
特に重要なのは次の点です。
-
生計が同一でなくても控除を受けられる
→ 例:実家の親が重度障害で別居していても、特別障害者に該当すれば控除可能。
これは意外と知られていないポイントで、控除の取り忘れが多い部分です。
特別障害者控除のよくあるケース
初心者でもイメージしやすいように、具体的なシチュエーションを紹介します。
例1:別居の親が重度障害者の場合
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地方の実家に住む母が身体障害者1級
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自分は都会で働いているが、生活費の一部を仕送りしている
→ 生計同一でなくても適用可能
例2:寝たきりの家族を介護している場合
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同居する父が6ヶ月以上寝たきり
-
医師の診断書により重度の障害と認められる
→ 特別障害者控除の対象
例3:精神障害で常時介助が必要な家族がいる場合
-
配偶者が精神障害者保健福祉手帳1級
→ 対象
特別障害者控除を受けるために必要な手続き
● 年末調整
会社員の場合は、扶養控除等申告書に必要事項を記入し、障害者であることを証明できる書類を提出します。
● 確定申告
個人事業主や年末調整で伝え忘れた会社員は、確定申告で控除を申請します。
必要書類は一般的に次のとおり。
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障害者手帳の写し
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医師の診断書(必要な場合)
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原爆手帳などの公的証明書
まとめ:特別障害者控除は大きな節税につながる重要制度
特別障害者控除は、最大40万円の所得控除が受けられる大きな節税制度です。
対象者の範囲も広く、別居家族が該当する場合でも控除できるケースがあります。
ポイントを振り返ると:
-
特別障害者控除は障害者控除の中でも最も控除額が大きい
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身体・精神の重度障害、原爆被爆者などが対象
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配偶者・扶養親族が特別障害者でも適用可能
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年末調整または確定申告で申請できる
制度を正しく理解し、税負担を軽減しながら生活を支えるために、ぜひ活用してください。
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