社会保険料控除は、所得税や住民税を軽減するために非常に重要な制度です。
しかし「何が控除の対象になるの?」「家族の分も控除されるの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、実務経験をもとに、社会保険料控除の仕組みと申告方法を初心者向けにやさしく説明します。
社会保険料控除とは?
社会保険料控除とは、支払った社会保険料の全額を所得から差し引くことができる制度です。
所得控除の「物的控除」に分類され、税負担を減らす効果があります。
控除の対象となる主な社会保険料は次のとおりです:
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健康保険料
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国民年金保険料
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厚生年金保険料
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国民健康保険料・国民健康保険税
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介護保険料
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船員保険の保険料 など
これらを支払った場合、支払額の「全額」が控除されます。
自分以外の家族の社会保険料も控除できる?
社会保険料控除は「本人が負担した社会保険料」であれば控除できます。
ここでポイントなのは、「本人に扶養があるかどうか」ではなく「誰が支払ったか」が基準となることです。
控除できる家族の例
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配偶者(専業主婦・主夫含む)
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子ども
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同一生計の親族(両親など)
例えば、大学生の子どもの国民年金保険料を親が支払った場合、その支払った親が社会保険料控除の対象として申告できます。
給与から天引きされる社会保険料はどうなる?
給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合、多くの社会保険料は給与から天引きされています。
これらは勤務先が年末調整で自動的に処理するため、従業員が申告する必要はありません。
しかし、以下のように「給与から天引きされない社会保険料」を支払っている場合は、自分で申告が必要です。
申告が必要なケースの例
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自分で払った国民年金保険料
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配偶者の国民年金保険料を立て替えて支払った
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子どもの国民健康保険料を自分が支払った など
これらは申告しなければ控除されないため、年末調整や確定申告で忘れずに提出しましょう。
所得税と住民税で控除額に違いはある?
社会保険料控除は、
所得税・住民税ともに「支払った社会保険料の全額」が控除対象 となります。
つまり、どちらの税金でも控除される額は同じです。
社会保険料控除の申告に必要な書類
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する際には、以下の書類を準備します:
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国民年金保険料の「控除証明書」
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国民健康保険料の「納付証明書」(自治体から入手可能)
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支払いが分かる領収書や口座振替の記録
これらを添付(または提示)することで控除が適用されます。
まとめ:社会保険料控除は“申告漏れ”に要注意
社会保険料控除は、支払った保険料がそのまま全額控除される、とてもメリットの大きい制度です。
ポイントは次の3つです:
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社会保険料控除は支払った“全額”が控除される
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給与天引き以外の社会保険料は、自分で申告しないと控除されない
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家族の分を支払った場合も、支払った本人が控除を受けられる
年末調整・確定申告で申告漏れがあると損につながります。
今一度、自分や家族が支払っている社会保険料を確認し、正しく控除を申告しましょう。
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