日本の公的年金制度は「国民皆年金制度」と呼ばれ、20歳以上のすべての人が何らかの形で年金に加入する仕組みになっています。
その中でよく登場する用語のひとつが「第1号被保険者」です。
この記事では、第1号被保険者の対象者や保険料の支払い方法、任意加入のケースについて、初心者にもわかりやすく整理して解説します。
国民年金の3つの被保険者区分
国民年金には、加入者を次の3種類に分けるルールがあります。
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第1号被保険者:自営業者、農業者、学生、無職の人など
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第2号被保険者:会社員、公務員など厚生年金や共済年金に加入している人
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第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
このうち、第2号・第3号に該当しない人が「第1号被保険者」となります。
第1号被保険者の対象者
原則として、日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・学生・無職の人が第1号被保険者です。
さらに、以下の人も「任意加入」することで第1号被保険者と同じ扱いになります。
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日本国内に住む20歳以上60歳未満で、すでに厚生年金や共済年金の老齢年金を受けている人
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海外在住の20歳以上65歳未満の日本人
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日本に住む60歳以上65歳未満の人
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65歳以上70歳未満で、昭和50年4月1日以前生まれ、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
保険料の納付方法
第1号被保険者の国民年金保険料は、本人または **世帯主・配偶者(連帯納付義務者)**が支払います。
保険料は定額制で、毎年度金額が決まっています。
【例】2025年度の国民年金保険料は月額 16,980円(厚生労働省発表)
支払い方法は口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなどが選べ、前納による割引制度もあります。
第1号被保険者のポイント整理
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日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職などが対象
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第2号・第3号に当てはまらない人は原則ここに分類される
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保険料は定額で、本人または世帯主・配偶者が納付
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一定の条件を満たす場合、任意加入で第1号として扱われることもある
まとめ
第1号被保険者とは、会社員や公務員のように厚生年金に加入していない 自営業者や学生、無職の人などが加入する国民年金の区分です。
国民年金はすべての人に関わる制度であり、自分がどの区分に該当するかを理解することは将来の年金受給に直結します。
とくにフリーランスや学生の方は、保険料の免除制度や追納制度も活用できるため、早めに確認しておくことが大切です。
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