個人事業主として活動するうえで欠かせないのが「経費(けいひ)」の考え方です。
経費を正しく理解していないと、本来控除できる費用を見落としてしまい、結果的に税金を多く払うことにもなりかねません。
この記事では、経費の基本的な意味から、経費になるもの・ならないものの具体例まで、初心者にもわかりやすく解説します。
経費とは?
経費とは、事業を行うために直接または間接的にかかった「利益を得るための費用」を指します。
たとえば、商品の仕入れ代金、交通費、通信費など、仕事を進める上で必要な支出は経費として扱うことができます。
個人事業主の場合、所得税の計算では「必要経費」として認められた支出は課税対象から控除されます。
つまり、経費を正しく計上することで所得税や住民税を軽減できるという大きなメリットがあります。
経費の基本式
個人事業主の所得(=事業所得)は、以下のように計算されます。
事業所得 = 年間の総売上 - 必要経費
たとえば、年間売上が500万円で、必要経費が200万円だった場合、課税対象となる所得は300万円になります。
この「必要経費」の範囲を正しく理解することが、節税の第一歩です。
経費になるものの具体例
経費として認められる支出は、業種や事業内容によって異なりますが、代表的な項目は以下の通りです。
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租税公課(事業に関係する税金や公的手数料)
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荷造運賃(商品の発送にかかる送料や梱包費)
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水道光熱費(事業に使用した分の電気・ガス・水道代)
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通信費(インターネットや携帯電話、郵便料金など)
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旅費交通費(出張時の交通費や宿泊費)
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広告宣伝費(SNS広告、チラシ、Webサイト運営費など)
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損害保険料(事業用の保険料)
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福利厚生費(従業員のための健康診断や飲食費など)
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修繕費(店舗や設備の修理・メンテナンス費)
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消耗品費(文房具、コピー用紙、トナーなど)
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減価償却費(高額な資産を複数年にわたって経費化する費用)
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給料賃金(従業員に支払う給与)
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外注工賃(外部に依頼した業務委託費)
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利子割引料(事業用借入金の利息など)
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地代家賃(事務所や店舗の家賃)
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貸倒金(回収不能となった売掛金など)
これらの支出が「事業のため」であることを明確に説明できれば、原則として必要経費に含めることができます。
経費にならないものの例
一方で、以下のような支出は経費として認められません。
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事業主本人の給料(個人事業主は自分に給料を払えない)
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事業主自身の健康診断費用
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敷金(返還されるため費用ではなく資産として扱う)
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事業と関係のないプライベートな支出(家族旅行、私的な買い物など)
特に注意が必要なのが「事業と私生活の区別」です。
たとえば自宅兼事務所の電気代などは、事業使用分と私的使用分を按分(あんぶん)して経費にする必要があります。
この区分があいまいだと、税務調査で否認される可能性もあるため、領収書やメモを残しておくことが大切です。
経費の考え方を具体例で理解する
事例1:カフェでの打ち合わせ
→ 取引先や顧客との商談目的なら「接待交際費」として経費にできます。
ただし、単なる友人との食事やプライベート利用の場合は経費になりません。
事例2:スマートフォンの料金
→ 事業でも私用でも使う場合は、使用割合に応じて按分します。
たとえば、月額1万円のうち6割を仕事で使っていれば、経費計上できるのは6,000円です。
事例3:自家用車のガソリン代
→ 事業利用分のみ経費になります。仕事での移動距離を記録しておくと安心です。
経費管理のポイント
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領収書・請求書は必ず保存する
経費計上の根拠資料になります。電子データで保存することも可能です。 -
プライベート支出との区別を明確にする
個人口座と事業用口座を分けておくと仕訳がスムーズです。 -
按分のルールを自分で決めて一貫性を保つ
「電気代は50%を経費」など、自分の基準を定めておくと税務上も説明しやすくなります。
まとめ:経費を正しく理解して賢く節税を
経費とは、「事業を行うために使った費用」であり、所得税を計算するうえで非常に重要な要素です。
正しく経費を計上することで、税負担を軽減し、キャッシュフローを健全に保つことができます。
ただし、経費になるかどうかの判断が微妙な支出も多いため、不安な場合は税理士や会計の専門家に相談するのが安心です。
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