評価性引当金とは

評価性引当金とは?貸倒引当金や会計・税務上の取り扱いをわかりやすく解説

企業会計や財務諸表を見ていると、「引当金」という言葉に出会うことがあります。

その中でも特に「評価性引当金」は、将来の資産価値の損失に備える重要な会計処理です。

本記事では、評価性引当金の意味や具体例、会計上と税務上の取り扱いの違いまで、初心者にもわかりやすく解説します。

評価性引当金とは?

評価性引当金とは、将来発生する可能性のある損失に備えて、資産から控除される引当金のことです。
代表的な例として 貸倒引当金 が挙げられます。

引当金は大きく2種類に分けられます。

  1. 評価性引当金:資産の減少や損失に備えるために設定

  2. 負債性引当金:将来の支出(賞与や修繕費など)に備えるために設定

評価性引当金は、企業が将来のリスクに対して慎重に準備するための会計処理です。

引当金の基本的な考え方

引当金は、将来一定の確率で発生する損失や支出に備えて、あらかじめ費用として計上しておくものです。

例えば貸倒引当金の場合、まだ実際に損失は発生していません。しかし、引当金を設定しておくことで、費用の平準化が可能となり、期間損益計算をより正確に行うことができます。これにより、企業の財務状況をより適切に把握できるのです。

会計基準と法人税法の考え方の違い

企業会計(会計基準)の考え方

企業会計原則注解では、以下の条件を満たす場合に引当金を計上できます。

  1. 将来の特定の費用や損失であること

  2. 発生が当期以前の事象に起因すること

  3. 発生の可能性が高いこと

  4. 金額を合理的に見積もることができること

具体的には、以下の引当金が該当します。

  • 製品保証引当金

  • 売上割戻引当金

  • 返品調整引当金

  • 賞与引当金

  • 退職給与引当金

  • 貸倒引当金 など

一方で、発生可能性の低い偶発事象に関する費用は、引当金として計上できません。

法人税法上の考え方

法人税法では、貸倒引当金返品調整引当金のみが引当金として認められます。その他の引当金(賞与引当金など)は、税務上の経費としては認められません。

この齟齬の理由は、税務上は引当金が増えると課税所得が減少してしまうため、歯止めが必要になるからです。一方で会計上は、期間損益計算を正確に行うことが目的であるため、適切な引当金の計上が推奨されます。

貸倒引当金の重要性

売掛金や貸付金などの債権に対して、回収不能額を見積もり、貸倒引当金を設定することは、企業会計上とても重要です。
これにより、利益の過大計上を防ぎ、財務状況をより正確に反映できます。

まとめ

評価性引当金は、将来の資産の減少や損失に備えるための重要な会計処理です。

  • 会計上は費用の平準化や期間損益計算の適正化が目的

  • 税務上は認められる引当金に制限がある

  • 貸倒引当金は債権管理の基本であり、企業の財務健全性を保つ

引当金の仕組みを理解することで、財務諸表の数字を正しく読み解き、企業のリスク管理にも役立てることができます。

さらに参照してください:

引当金とは?種類や会計・税務上の違いを初心者向けに解説

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