企業活動では、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなるリスクがあります。
そうしたときに発生するのが「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」。ただし、貸倒損失として計上できるかどうかは要件が厳格に定められており、安易な処理は認められません。
本記事では、貸倒損失の意義、税務上の3つの要件、具体的な仕訳例、さらには企業が取るべき予防策について、初心者にも理解できるよう丁寧に解説します。
貸倒損失とは何か
貸倒損失は、売掛金・受取手形・貸付金などの債権が債務者の経営悪化・倒産などによって回収不能になったときに計上する損失です。
回収不能と判断できる債権について、帳簿上の債権残高から除外して損益計算上の費用とします。
ただし、税務上その計上を認められるには一定の基準を満たす必要があります。
貸倒損失と貸倒引当金の違い
-
貸倒損失:回収不能と確定した債権を実際に除却して損失とする処理
-
貸倒引当金:将来的な貸倒れを見越して、損失見込み分を前もって引当金として準備する処理
貸倒引当金は予防的・見積もり的な性格をもつ処理ですが、貸倒損失は実際に回収不能が確定した時点で行います。
税務上の貸倒損失として認められる3種類の要件
法人税法・通達上、貸倒損失を損金として認められるには次の3類型があります。
種類 | 内容 | 補足 |
---|---|---|
法律上の貸倒 | 法令の手続きを通じて債権が消滅・帳消しされたもの | 会社更生法・民事再生法などの認可を受けたものなど |
事実上の貸倒 | 債務者の財務状況悪化などから回収可能性が極めて低いと判断されるもの | 担保処分後でも全額回収できないと見込まれるケース等 |
形式上の貸倒 | 債権の弁済停止や相当期間の滞留などにより、回収困難と見做されるもの | 売掛金について形式的に処理できる場合があるが、要件が限定される |
それぞれの要件を満たすかどうか、かつ損金を主張できるかどうかは、債権の性質・取引相手・回収可能性の根拠などを慎重に判断する必要があります。
貸倒損失の仕訳例
以下は典型的な仕訳例です。
例1:法律上の貸倒(売掛金100万円が消滅)
借方:貸倒損失 1,000,000円
貸方:売掛金 1,000,000円
例2:一部切り捨て(債権100万円のうち90万円を貸倒と認められた場合)
借方:貸倒損失 900,000円
貸方:売掛金 900,000円
例3:形式上の貸倒(売掛金100万円、備忘価額1円を残す)
借方:貸倒損失 999,999円
貸方:売掛金 999,999円
仕訳金額は、債権の状況・要件に応じて変わります。
貸倒を回避するための対策
貸倒損失を完全に防ぐことは難しいですが、次のような予防策を講じることが可能です。
-
支払期日・振込日の管理を徹底
-
取引先の信用調査と情報収集
-
遅延が発生した時点で迅速に対応
-
催促状や内容証明郵便での法的証拠を残す
-
ファクタリングなど債権譲渡サービスの活用
これらを組み合わせて運用することで、貸倒リスクの低減が期待できます。
まとめ
貸倒損失は、売掛金などの債権が回収不能になったときに発生する損失ですが、税務上その損失を損金扱いできるかどうかは 法律上/事実上/形式上の要件 を満たすことが前提です。正しい仕訳と要件の判断が不可欠です。
また、貸倒を未然に防ぐための債権管理や回収強化策を日頃から実行しておくことは、企業経営の健全性を保つうえで非常に重要です。
さらに参照してください: