還付金とは

還付金とは|法人・個人事業主の仕訳と勘定科目をわかりやすく解説

確定申告のあと、「税金が戻ってきます」と通知が届いた経験はありませんか?
この“戻ってくるお金”こそが「還付金(かんぷきん)」です。

還付金は、納めすぎた税金が返ってくるだけのものですが、会計上は正しく仕訳処理する必要があります。
この記事では、法人と個人事業主の還付金の勘定科目と仕訳例を、専門家の視点からわかりやすく解説します。

還付金とは?

還付金とは、納めすぎた税金が返金されるお金のことです。
決算や確定申告によって最終的な税額が確定した際、事前に納めていた税額が実際より多いと、差額分が「還付」されます。

一見「得をした」と思いがちですが、実際は払いすぎた税金が戻るだけです。
そのため、帳簿上は「すでに支出済みの資金が戻る処理」として仕訳を行います。

還付金が発生するケース

還付金が発生する主なケースは次のとおりです。

  • 法人:中間納付した法人税が、確定税額より多かった場合

  • 個人事業主:予定納税した所得税が、確定申告の結果より多かった場合

また、誤って税額を多く納めた場合や、減額更正によって税金が取り消された場合なども還付の対象となります。

さらに、税務署から還付金を受け取る際、「還付加算金」と呼ばれる利息のような金額が加算されることもあります。

法人税の還付金仕訳と勘定科目

法人では、法人税を中間納付したあと、確定した税額が少なければ還付金が発生します。
このとき使用する勘定科目は「仮払法人税等」と「未収法人税等」です。

仕訳例①:確定税額が中間納付より少ない場合

中間納付 300,000円
確定法人税 200,000円 の場合:

借方 金額 貸方 金額 摘要
法人税等 200,000円 仮払法人税等 300,000円 中間納付より還付
未収法人税等 100,000円

仕訳例②:決算で赤字となり法人税が発生しない場合

借方 金額 貸方 金額 摘要
未収法人税等 300,000円 仮払法人税等 300,000円 還付金発生

仕訳例③:還付金が入金された場合

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 100,000円 未収法人税等 100,000円 法人税還付金

仕訳例④:還付加算金が含まれる場合

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 103,000円 未収法人税等 100,000円 還付金入金
雑収入 3,000円 還付加算金

国税還付金(所得税)の仕訳と勘定科目

個人事業主の場合、確定申告の結果、予定納税よりも所得税が少ないと還付金が発生します。

仕訳例①:事業用口座に所得税還付金が入金された場合

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 150,000円 事業主借 150,000円 所得税還付金

個人事業主の場合、還付金は「事業主個人に関するお金」であり、事業の収益ではないため「事業主借」を使います。

仕訳例②:還付加算金が含まれる場合

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 154,500円 事業主借 150,000円 所得税還付金
事業主借 4,500円 所得税還付加算金

なお、個人事業主の還付加算金は「雑所得」として確定申告に含める必要があります。

還付金仕訳の注意点

  • 法人と個人で勘定科目が異なる(法人=未収法人税等、個人=事業主借)

  • 還付加算金は雑収入または雑所得として別処理

  • 過年度の還付金は発生年度で計上

還付金はあくまで「戻り金」であり、新たな収益ではありません。
誤って「売上」や「雑収入」にしてしまうと、税務上の誤りにつながるため注意が必要です。

まとめ:税金の還付金は正確な仕訳で処理しよう

還付金は、税金を払いすぎた結果として返ってくるものであり、会計処理の面でも丁寧な対応が求められます。
法人・個人ともに、正しい勘定科目を使い分けて仕訳することが大切です。

さらに参照してください:

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