所得税の計算に大きく影響する「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」。
結婚して配偶者がいる方にとって、毎年の年末調整や確定申告でよく耳にする言葉です。
本記事では、配偶者控除の基本的な仕組み、適用条件、控除額、そして「103万円の壁」「150万円の壁」といったポイントについてわかりやすく解説します。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。
この控除を受けることで、納税者本人の課税所得が少なくなり、結果として所得税や住民税の負担を軽減できます。
控除対象配偶者の条件
配偶者控除を受けるためには、配偶者が以下の4つすべての条件を満たす必要があります(その年の12月31日時点の状況で判定)。
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民法上の配偶者であること(事実婚は対象外)
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納税者と生計を一にしていること(同居していなくても仕送りがあれば可)
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年間の合計所得金額が38万円以下であること
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給与所得のみの場合:給与収入が 103万円以下
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青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと、または 白色申告者の事業専従者でないこと
控除額はいくら?
配偶者控除の控除額は、納税者本人の所得状況によって変わりますが、原則として次の通りです。
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38万円(一般の控除対象配偶者)
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48万円(納税者本人の所得が一定以下の場合、住民税は33万円)
平成29年度の税制改正により、配偶者の収入基準が変更され、「103万円の壁」から「150万円の壁」へと移行しました。
「103万円の壁」と「150万円の壁」
かつては、配偶者の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となり、103万円を超えると控除が受けられない仕組みでした。
しかし、平成30年(2018年)以降は次のように改正されています。
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150万円以下まで控除対象(段階的に控除額が減少する「配偶者特別控除」が適用)
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配偶者控除そのものは従来の38万円控除が維持されつつ、範囲が拡大
つまり現在では「103万円の壁」というより、150万円を超えるかどうかが重要なポイントになっています。
具体的なシチュエーション例
例1:専業主婦(夫)の場合
配偶者に収入がなく、納税者が給与所得者の場合 → 配偶者控除が満額適用(38万円)
例2:パート収入が100万円の場合
配偶者の収入は103万円以下 → 従来どおり配偶者控除の対象
例3:パート収入が140万円の場合
配偶者の収入は103万円を超えているが150万円以下 → 配偶者特別控除が段階的に適用
まとめ
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配偶者控除とは、所得税の計算で一定額を差し引ける制度
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対象になるのは、民法上の配妻(夫)で、**所得38万円以下(給与収入103万円以下)**などの条件を満たす場合
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平成29年度改正により、基準が「103万円」から「150万円」に引き上げられた
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実際の適用範囲は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を合わせて確認する必要がある
配偶者控除を正しく理解することで、無駄な税負担を避け、家計の節税につなげることが可能です。年末調整や確定申告の際には、ぜひチェックしてみてください。
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