確定申告を行うときに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を利用すると、所得税の負担を減らすことができます。
しかし、初めて申告する方や個人事業主の方にとっては、控除の条件や計算方法、申請手順が複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、青色申告・白色申告それぞれのケースに対応した配偶者控除の申請方法や、申告し忘れた場合の対処法まで丁寧に解説します。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者の配偶者の年間合計所得が一定額以下の場合に適用できる所得控除です。控除を受けることで、課税所得を減らし、所得税を軽減できます。
配偶者控除の要件
配偶者控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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民法上の配偶者であること
婚姻届を提出している正式な配偶者であること。内縁や同棲相手は対象外です。 -
生計を一にしていること
納税者と配偶者が生活費を共有するなど、同じ生計で暮らしていること。別居していても生計が一緒なら対象になります。 -
配偶者の年間合計所得が48万円以下であること
給与所得のみの場合は、給与収入103万円以下に相当します。 -
青色申告事業専従者・白色申告事業専従者でないこと
事業専従者給与を受けていないことが条件です。 -
納税者本人の年間合計所得が1,000万円以下であること
所得要件を超えると控除は適用されません。
配偶者控除の金額
控除額は、納税者本人の所得や配偶者の年齢によって変わります。
| 対象配偶者 | 納税者所得900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 一般配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 老人配偶者(70歳以上) | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
配偶者控除の計算例
ケース1
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納税者所得:920万円
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配偶者:75歳、公的年金100万円のみ
→ 所得計算後、控除額は32万円(老人控除対象配偶者)
ケース2
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納税者所得:600万円
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配偶者所得:給与80万円
→ 控除額は38万円(一般配偶者)
配偶者特別控除とは?
配偶者の所得が48万円を超える場合に、配偶者控除の代わりに受けられる控除です。控除額は配偶者の所得に応じて変動します。
配偶者特別控除の要件
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配偶者控除と同じく民法上の配偶者であること
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生計を一にしていること
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配偶者の年間合計所得が48万円超133万円以下
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青色・白色申告の事業専従者でないこと
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納税者本人の所得が1,000万円以下
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配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと
配偶者特別控除の控除額(令和2年以降)
| 配偶者所得 | 納税者所得900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万超95万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万超100万以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万超105万以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万超110万以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万超115万以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万超120万以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万超125万以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万超130万以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万超133万以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
確定申告で配偶者控除を申請する方法
青色申告の場合
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確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」欄に控除額を記入
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確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」に配偶者の氏名・生年月日・マイナンバーを記入
白色申告の場合
手順は青色申告と同様です。控除欄と配偶者情報欄に必要事項を記入します。
申告し忘れた場合の対応
申告期限内
再度確定申告書を作成・提出すれば問題なく控除を受けられます。
申告期限後
過剰に納税していた場合は「更正の請求」で還付請求が可能です。法定申告期限から5年以内であれば手続きできます。
まとめ
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配偶者控除・配偶者特別控除は、所得税の負担を軽減できる大切な控除です。
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申請には配偶者の所得や生計関係、申告者本人の所得などの要件があります。
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確定申告書に正しく控除額と配偶者情報を記入すれば簡単に申請可能です。
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申告漏れがあっても期限内・期限後で対応方法が異なるため注意しましょう。
初めての確定申告でも、必要事項を整理しておけばスムーズに申請できます。青色申告・白色申告どちらでも、控除の適用を確認し、漏れのない申告を心がけましょう。
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