副業や年金収入がある方が、確定申告の際に気になるのが「雑所得(ざつしょとく)」です。
実は、会社の給料とは違う収入の多くがこの「雑所得」として課税されること、ご存じでしたか?
本記事では、税金の基本を押さえながら、「雑所得とは何か?」「具体的にどんな収入が該当するのか?」「どうやって計算されるのか?」について、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
✅ 雑所得とは?
**雑所得(ざつしょとく)**とは、所得税の計算において「9つの所得のどれにも当てはまらないその他の所得」のことです。
所得税法上の9つの所得とは?
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利子所得
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配当所得
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不動産所得
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事業所得
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給与所得
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退職所得
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山林所得
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譲渡所得
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一時所得
上記9種類に該当しないものが「雑所得」として扱われます。
💡 雑所得の代表例
実際に「雑所得」に分類される収入には以下のようなものがあります:
種類 | 具体例 |
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公的年金等 | 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など |
一時的な仕事の報酬 | 講演料、放送出演料、原稿料(作家・著述業でない人)など |
資産運用や副業の収益 | 仮想通貨の為替差益、ポイント投資、FXなど |
非営業用の貸付利子 | 個人間での貸付で得た利息 |
その他 | オンラインサロン運営収入、インフルエンサー活動の報酬など |
🧾 雑所得の計算方法
雑所得は大きく2種類に分けて計算します。
① 公的年金等以外の雑所得
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計算式:収入金額 - 必要経費
たとえば副業でYouTube動画を制作して広告収入があった場合、機材費や編集ソフトなどが必要経費として認められる可能性があります。
② 公的年金等の雑所得
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計算式:収入金額 - 公的年金等控除額
年金収入は、年齢や金額に応じて一定の控除額が認められており、それを差し引いた後の金額が課税対象になります。
📌 雑所得に関する注意点
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20万円以下でも申告義務があるケースあり!
年間の雑所得が20万円以下であっても、他の条件によって確定申告が必要になることがあります(たとえば副業収入があり、住民税の申告が必要な場合など)。 -
必要経費の証拠が大切
領収書や明細書などの保管を忘れずに。必要経費が認められるかどうかで税額が大きく変わります。 -
雑所得と事業所得の違いに要注意
継続的かつ反復的に収入を得ている場合、雑所得ではなく「事業所得」として扱われる可能性もあります。
💬 具体的な事例でチェック!
【ケース1】会社員の副業ライター
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副業で原稿料を10万円受け取った
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経費(書籍代や通信費)として3万円かかった
→ 計算:10万円 - 3万円 = 7万円(雑所得として課税対象)
【ケース2】年金受給者
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年間の年金収入が150万円
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公的年金等控除額が110万円(65歳以上)
→ 計算:150万円 - 110万円 = 40万円(課税対象)
🔍 まとめ:雑所得を正しく理解して確定申告に備えよう
雑所得は、所得税の中でも分類がやや難しく感じられますが、「他の所得に当てはまらない収入」と覚えておくとイメージしやすいでしょう。
特に副業や年金受給など、以前より雑所得が身近になった現代では、しっかりと仕組みを理解し、正しく申告することが大切です。
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