「高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)」という言葉を聞いたことはありますか?
生命保険に加入していると、万が一の「死亡」に備えるだけでなく、重度の障害に備える保障もついていることがあります。
その代表的なものが「高度障害保険金」です。
本記事では、高度障害保険金の基本から、支払い条件、注意点までをわかりやすくご紹介します。
✅ 高度障害保険金とは?
高度障害保険金とは、被保険者(保険の対象となる人)が病気やケガによって「高度障害状態」と認定された場合に、死亡保険金と同額の金額が支払われる保険金です。
一度この保険金が支払われると、その保険契約は終了します(解約とは異なり、保障が終わるということです)。
🧑🦽「高度障害状態」とはどんな状態?
では、「高度障害状態」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
保険会社ごとに細かな定義は異なることもありますが、一般的には以下のいずれかに該当する場合を指します:
◾️ 主な該当例
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両目の視力を完全かつ永久に失った状態
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言語や咀嚼(そしゃく)機能を完全かつ永久に失った状態
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脳や内臓などに重度の障害があり、常に介護が必要な状態
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両腕(手首から先)を失う、または永久に使用不能
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両脚(足首から先)を失う、または永久に使用不能
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片腕と片脚の両方を失う、または使用不能
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片腕が使用不能かつ片脚を失う
これらの状態は、いずれも日常生活を自立して送ることが極めて困難な状態であり、医師の診断や保険会社の審査を経て「高度障害」と認定されます。
📌 高度障害保険金と死亡保険金の関係
実は高度障害保険金の金額は、死亡保険金と同額であることが一般的です。
つまり、「高度障害」と「死亡」は同じレベルのリスクとして扱われるということです。
たとえば、死亡保険金が1,000万円の契約であれば、高度障害状態になった際にも1,000万円が支払われます。
⚠ 注意点:高度障害保険金が支払われると、保険契約はその時点で終了となり、以降の死亡保険金などは受け取れません。
💬 事例で理解しよう
【事例】事故で両脚を切断した場合
自動車事故により、両足をひざ下から切断したAさん。
このケースでは「両下肢を足関節以上で失った」に該当するため、高度障害保険金の支払い対象となります。
保険会社に診断書や事故報告書を提出し、所定の手続きを経て保険金が支払われ、契約は終了となります。
📝 高度障害保険金を請求するには?
高度障害保険金の請求には、以下のような書類が必要です:
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医師の診断書(高度障害状態であることを証明)
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保険会社所定の請求書
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事故や傷病の発生を証明する資料(入院記録、障害者手帳コピーなど)
保険会社によっては、一定期間以上その状態が継続していることが必要になる場合もありますので、事前に約款を確認し、不明点はカスタマーサービスに相談しましょう。
✅ まとめ:高度障害にも備えるのが保険の役割
高度障害保険金は、万が一の重度の障害に対して経済的支えとなる保障です。
死亡時と同じくらい生活に大きな影響を与えるため、保険契約ではしっかりとカバーされています。
契約内容や支払条件は保険商品ごとに異なりますので、いざというときに困らないように、契約書や約款の確認は定期的に行いましょう。
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