確定申告や税金の話題で出てくる「一時所得(いちじしょとく)」。
「一時所得って宝くじの当たり金?」「保険金も含まれるの?」「どうやって計算するの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、一時所得の意味・具体例・計算方法・特別控除の注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。
一時所得とは?
一時所得とは、事業や労働と直接関係なく、一時的に得られた所得のことを指します。
継続的な取引や労務の対価は一時所得に含まれません。
あくまで「偶発的」「一時的」に発生する収入が対象です。
一時所得の具体例
一時所得に該当する代表的なケースは以下の通りです。
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競馬・競輪・競艇などの払戻金
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懸賞やキャンペーンでもらった賞金・景品
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生命保険の一時金(満期保険金・解約返戻金など)
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損害保険の満期返戻金
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宝くじの当せん金(※非課税のため申告不要ですが、制度上は一時的な所得のイメージに近い)
💡 ポイント:給与や事業のように「働いた対価」ではなく、臨時的に得た収入が対象になります。
一時所得の計算方法
一時所得は次の計算式で求めます。
さらに、算出した金額は「1/2にする」と法律で定められています。
つまり、税金計算に使われるのは 実際の利益の半分 になる点が特徴です。
計算例:保険の満期金を受け取った場合
例:満期保険金で 100万円 を受け取り、支払った保険料が 60万円 のケース。
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総収入:100万円
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必要経費:60万円(支払った保険料)
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特別控除:50万円
計算すると、
100万円 - 60万円 - 50万円 = ▲10万円(マイナス)
この場合は控除で差し引きゼロとなるため、課税対象なし です。
特別控除額(50万円)の注意点
一時所得には「特別控除額 50万円」が設けられています。
ただし、次の点に注意が必要です。
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一時所得全体で50万円まで(取引ごとに50万円ずつではない)
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複数の一時所得がある場合は合算してから50万円を差し引く
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控除後にプラスが出た場合のみ課税対象となる
一時所得と他の所得との違い
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給与所得:働いた対価として得る収入
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事業所得:継続的な事業からの収入
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譲渡所得:不動産や株式など資産を売却して得た収入
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一時所得:懸賞金や保険金など偶発的な収入
このように、税法上の所得区分は明確に分けられています。
まとめ
「一時所得」とは、一時的に得られる収入に対して課税される所得区分です。
✅ 競馬・懸賞・保険金などが対象
✅ 特別控除は一時所得全体で50万円まで
✅ 計算後はさらに1/2にするため、実際の課税は軽め
✅ 複数の一時所得がある場合は合算して申告が必要
確定申告をするときに「これって一時所得かな?」と迷った場合は、継続的な収入かどうか、本業と関係するかどうかを基準に考えると判断しやすいでしょう。
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