寡婦年金とは

【寡婦年金とは】支給条件・受け取れる人・注意点をわかりやすく解説

「もし夫が亡くなったら、生活はどうなるのだろう…」
そんな不安を支える仕組みのひとつが 「寡婦年金(かふねんきん)」 です。

国民年金独自の制度で、夫を亡くした妻が一定の条件を満たす場合、60歳から65歳まで受け取れる年金です。ここでは、支給対象者や注意点を初心者にもわかりやすく解説します。

寡婦年金とは?

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、条件を満たす妻へ支給される年金です。
特徴は以下のとおりです。

  • 支給開始年齢:妻が60歳から

  • 支給終了年齢:65歳まで

  • 性質:国民年金独自の年金(老齢基礎年金とは別枠)

 

支給対象となる条件

寡婦年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

① 夫に関する条件

  • 死亡日の前日に、国民年金の第1号被保険者であった

  • 保険料納付済み期間+免除期間が 10年以上 ある

  • 死亡時に 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない

② 妻に関する条件

  • 夫と 10年以上継続した婚姻関係(事実婚も含む)がある

  • 死亡当時、夫に 生計を維持されていた

  • 60歳以上65歳未満 である

  • 老齢基礎年金を繰上げ受給していない

 

受給できないケース

次のような場合は寡婦年金は支給されません。

  • 夫が死亡時点で 老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた

  • 妻自身が 老齢基礎年金を繰上げ受給中

👉つまり、他の年金と重複して受け取ることはできない点に注意が必要です。

具体的なイメージ例

例えば、長年専業主婦であったAさん(59歳)が、国民年金に10年以上加入していた夫を亡くしました。
Aさんは60歳になった時点から65歳まで寡婦年金を受け取ることができます。

ただし、65歳以降は通常の老齢基礎年金に切り替わります。

まとめ

寡婦年金は、夫を亡くした妻の生活を支えるための国民年金独自の制度です。
ただし、受給できるのは60歳から65歳までの5年間限定であり、支給条件も厳密に定められています。

申請しなければ受け取れない制度なので、対象になりそうな方は早めに年金事務所へ確認・相談することをおすすめします。

さらに参照してください:

カラ期間とは?初心者にもわかりやすく解説