「もし夫が亡くなったら、生活はどうなるのだろう…」
そんな不安を支える仕組みのひとつが 「寡婦年金(かふねんきん)」 です。
国民年金独自の制度で、夫を亡くした妻が一定の条件を満たす場合、60歳から65歳まで受け取れる年金です。ここでは、支給対象者や注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
寡婦年金とは?
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、条件を満たす妻へ支給される年金です。
特徴は以下のとおりです。
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支給開始年齢:妻が60歳から
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支給終了年齢:65歳まで
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性質:国民年金独自の年金(老齢基礎年金とは別枠)
支給対象となる条件
寡婦年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
① 夫に関する条件
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死亡日の前日に、国民年金の第1号被保険者であった
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保険料納付済み期間+免除期間が 10年以上 ある
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死亡時に 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない
② 妻に関する条件
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夫と 10年以上継続した婚姻関係(事実婚も含む)がある
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死亡当時、夫に 生計を維持されていた
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60歳以上65歳未満 である
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老齢基礎年金を繰上げ受給していない
受給できないケース
次のような場合は寡婦年金は支給されません。
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夫が死亡時点で 老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた
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妻自身が 老齢基礎年金を繰上げ受給中
👉つまり、他の年金と重複して受け取ることはできない点に注意が必要です。
具体的なイメージ例
例えば、長年専業主婦であったAさん(59歳)が、国民年金に10年以上加入していた夫を亡くしました。
Aさんは60歳になった時点から65歳まで寡婦年金を受け取ることができます。
ただし、65歳以降は通常の老齢基礎年金に切り替わります。
まとめ
寡婦年金は、夫を亡くした妻の生活を支えるための国民年金独自の制度です。
ただし、受給できるのは60歳から65歳までの5年間限定であり、支給条件も厳密に定められています。
申請しなければ受け取れない制度なので、対象になりそうな方は早めに年金事務所へ確認・相談することをおすすめします。
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