相続の場面では、遺産分割の対象となる「相続財産」と、相続税の課税対象となる財産が必ずしも一致するわけではありません。
その中でも注意したいのが 「みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)」 です。
一見すると遺産ではないのに、相続税の計算には含まれる財産があるため、知らずにいると「予想以上に相続税がかかってしまった」ということになりかねません。
この記事では、みなし相続財産の意味や代表例、相続財産との違い、注意点をわかりやすく解説します。
みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは、民法上は相続財産(遺産分割の対象)に含まれないものの、税法上は相続税の課税対象となる財産のことをいいます。
つまり、法律上の「相続財産」には含まれないけれど、税務上は「相続と同じ性質がある」とみなされるため、課税されるのです。
みなし相続財産の代表例
みなし相続財産には、特に生命保険や退職金など、被相続人の死亡によって新たに受け取るお金が含まれます。
1. 生命保険金(死亡保険金)
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被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた契約の死亡保険金は、受取人が誰であっても みなし相続財産として相続税の対象になります。
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ただし、生命保険金には「非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」があり、一定額までは課税されません。
2. 退職金(死亡退職金)
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被相続人の勤務先から遺族に支給される死亡退職金も、みなし相続財産です。
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生命保険金と同様に「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となります。
3. その他のみなし相続財産
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信託財産のうち、被相続人の死亡を契機に受益者に帰属するもの
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被相続人の死亡により支給される功労金や弔慰金の一部
「相続財産」と「みなし相続財産」の違い
項目 | 相続財産 | みなし相続財産 |
---|---|---|
定義 | 民法上の遺産(不動産、預貯金など) | 民法上は遺産ではないが、税法上は相続税の対象 |
遺産分割協議の対象 | なる | ならない |
具体例 | 預金、不動産、有価証券 | 生命保険金、死亡退職金 |
👉 ポイントは、みなし相続財産は 遺産分割の話し合いに入らないが、税金の計算には入る という点です。
注意すべきポイント
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相続税の計算に影響する
生命保険金や退職金を多額に受け取った場合、想定以上に相続税がかかることがあります。 -
非課税枠を活用できる
生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は大きな節税効果があります。計算時に必ず反映させましょう。 -
受取人の指定が重要
生命保険の受取人を誰にするかで、課税の有無や税額が変わる場合があります。契約時点から慎重に検討する必要があります。
まとめ
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みなし相続財産=民法上は遺産に含まれないが、税法上は相続税の対象となる財産
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代表例は 生命保険金・死亡退職金 で、非課税枠がある
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遺産分割協議の対象にはならないが、相続税の計算には含まれるため注意が必要
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