リビング・ニーズ特約とは

リビング・ニーズ特約とは?生前に保険金を受け取れる仕組みをわかりやすく解説

生命保険といえば、「亡くなった後に遺族へ保険金が支払われる」というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
しかし、実は 余命6か月と診断された場合、生前に死亡保険金を受け取れる制度 があります。これが 「リビング・ニーズ特約」 です。

本記事では、リビング・ニーズ特約の仕組みやメリット、注意点についてわかりやすく解説します。

リビング・ニーズ特約とは?

リビング・ニーズ特約(りびんぐ・にーずとくやく) とは、病気やケガの種類を問わず、被保険者が 余命6か月以内と医師に判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる制度 のことです。

本来、死亡保険金は亡くなった後でしか支払われません。そのため、契約者本人は保険金を使えません。しかしリビング・ニーズ特約を利用すれば、残された時間を充実させるために使ったり、高額な治療費に充てたりすることが可能になります。

リビング・ニーズ特約の利用条件

リビング・ニーズ特約を使うには、次の条件を満たす必要があります。

  • 医師により 余命6か月以内 と診断されていること

  • 診断書などの必要書類を保険会社に提出すること

この診断を受けたうえで、保険金の前払いを申請できます。

保険料は無料

リビング・ニーズ特約は 追加の保険料がかかりません
その理由は、保険会社が「通常より6か月早く保険金を支払う」ために、将来の運用利息分を差し引いて支払っているからです。契約者から見れば、特別な負担なしに利用できる仕組みといえます。

リビング・ニーズ特約で受け取る保険金の税金扱い

  • 生前に受け取る保険金 → 非課税

  • 受け取った後に被保険者が亡くなった場合 → 残ったお金は相続財産となり、相続税の対象になる

つまり、リビング・ニーズ特約で受け取った時点では税金がかかりませんが、使いきれずに残った分には相続税が発生する可能性があります。

リビング・ニーズ特約の活用シーン

実際にこの制度を利用すると、次のようなケースが考えられます。

  • 高額ながん治療や先進医療の費用に充てる

  • 在宅医療や介護サービスの充実に活用する

  • 残された時間を家族旅行や趣味など「やりたいこと」に使う

本人の意思で活用できるのが、この制度の大きなメリットです。

まとめ

  • リビング・ニーズ特約 は、余命6か月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金を受け取れる仕組み。

  • 保険料は無料で、受け取った保険金は 非課税

  • 治療費や生活費、家族との時間など、本人の希望に沿って自由に使える。

  • ただし、残った保険金は 相続財産 として扱われる点に注意が必要。

生命保険に加入している方は、自分の契約にリビング・ニーズ特約が付いているかどうか、確認しておくと安心です。

さらに参照してください:

利回りとは?保険や投資でよく使われる指標をわかりやすく解説