中高齢寡婦加算とは

中高齢寡婦加算とは?支給条件・金額・受給期間をわかりやすく解説

中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん) とは、夫を亡くした妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に上乗せして支給される年金のことです。
遺族年金の中でも、子どものいない妻や、子の成長により遺族基礎年金が受けられなくなった妻の生活を支えるための制度です。

中高齢寡婦加算の対象となる人

支給対象は、以下の条件を満たす妻です。

主な条件

  1. 夫の死亡時に40歳以上65歳未満であること

  2. 生計を一にする子がいないこと
    (※18歳年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)

  3. または、40歳到達時点で子がいて遺族基礎年金を受けていたが、その子が18歳(または障害等級1級・2級の場合は20歳)に達し、遺族基礎年金を受給できなくなった妻

 

支給期間

  • 40歳から65歳に達するまで
    65歳になると老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給が開始されるため、中高齢寡婦加算は終了します。

 

支給額の目安

中高齢寡婦加算の年額は約60万円台(年度により変動)です。
これは遺族厚生年金に上乗せして支給されます。例えば、年間の遺族厚生年金が90万円の場合、中高齢寡婦加算を含めると合計で約150万円程度の受給になります。

具体例でみる受給ケース

ケース1:夫の死亡時に45歳・子なし

45歳で夫が亡くなった場合、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が65歳まで支給されます。

ケース2:夫の死亡時に38歳・子あり

子どもが18歳になるまでは遺族基礎年金を受け、その後40歳を迎えた時点から中高齢寡婦加算の支給が開始されます。

申請方法

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の請求時に併せて申請します。必要書類は以下のとおりです。

  • 年金請求書

  • 戸籍謄本

  • 住民票

  • 夫の死亡診断書または死亡届受理証明書

申請は年金事務所または共済組合で行います。

注意点

  • 再婚すると支給が停止されます。

  • 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金や老齢年金との重複受給はできません。

  • 金額は毎年度の物価や賃金変動に応じて改定されます。

 

まとめ

  • 中高齢寡婦加算は、40歳~65歳の妻が対象の遺族厚生年金上乗せ給付

  • 子どもがいない、または子の成長で遺族基礎年金を受けられなくなった場合に支給

  • 年額は約60万円台で、65歳になるまで支給される

  • 申請は遺族厚生年金と同時に行う

さらに参照してください:

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