代襲相続とは

代襲相続とは?意味・条件・事例をわかりやすく解説【相続用語辞典】

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が、相続が始まる前に死亡したり、法律上の理由で相続権を失った場合に、その人の子や兄弟姉妹などが代わりに相続する制度です。
日本の民法(民法887条)で定められており、相続の公平性を保つための仕組みです。

代襲相続の仕組み

代襲相続は、次のような場合に発生します。

  • 相続人が相続開始前に死亡した場合

  • 相続欠格(民法891条)に該当する場合
    例:被相続人を殺害したなど重大な不正行為

  • 推定相続人の廃除(民法892条・893条)があった場合
    例:虐待や重大な侮辱などにより家庭裁判所が認めた場合

 

誰が代襲相続できるのか?

  • 子が相続人の場合
    子が死亡または相続権を失ったとき、その子(孫)が代襲相続人になります。

  • 兄弟姉妹が相続人の場合
    兄弟姉妹が相続権を失ったとき、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
    ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が1代限りです。

 

代襲相続の事例

例1:子が先に亡くなっていたケース

父(被相続人)には長男と次男がいましたが、相続開始前に長男が亡くなっていました。
長男には2人の子がいたため、この2人が長男に代わって相続します。

相続割合の例

  • 次男:1/2

  • 長男の子2人:1/4ずつ(長男の持分1/2を等分)

例2:兄が廃除されたケース

兄が父に対し虐待行為を行い、裁判所により廃除が認められた場合、兄は相続権を失います。
この場合、兄の子(甥や姪)が兄に代わって相続します。

代襲相続と再代襲相続

  • 再代襲相続とは、代襲相続人もさらに相続開始前に死亡した場合、その次の世代が相続することです。

  • 子や孫の系統では、何代でも代襲相続が可能です(例:子→孫→ひ孫…)。

  • 一方、兄弟姉妹の系統では、代襲相続は甥・姪までで打ち切られます。

 

注意点と確認ポイント

  • 遺産分割協議の場では、代襲相続人も相続人の一人として協議に参加する必要があります。

  • 相続放棄は、代襲相続にも影響します。親が相続放棄をした場合、その子は代襲相続できません。

  • 家族関係を正確に把握するため、戸籍謄本の取り寄せが重要です。

 

まとめ

代襲相続は、相続人が相続権を失った場合でも、その家系の相続権を次世代に引き継ぐための制度です。
特に兄弟姉妹や孫世代が関わるケースでは、相続の権利や割合が複雑になるため、早めに制度内容を理解し、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士)に相談することが安心です。

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