**仮処分命令に基づく仮払金(かりしょぶんめいれいにもとづくかりばらいきん)**とは、交通事故などで被害を受けた人が損害賠償額の確定前に、裁判所を通じて概算額を受け取る仕組みを指します。
交通事故の損害賠償は示談や裁判で最終的な金額が決まるまでに時間がかかることも少なくありません。その間、被害者は治療費や生活費に困窮するケースもあります。
そんなときに利用されるのがこの制度です。
✅ 仮処分命令に基づく仮払金の基本
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裁判所が「仮処分命令」を出すことで支払いが命じられる
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損害賠償請求の金額がまだ確定していなくても、概算で支払いを受けられる
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治療費や生活費など、当面必要な資金を確保するための仕組み
✅ ポイント
本来の損害賠償金の一部を「前払い」するようなイメージ
✅ どんなときに使われる?
最も典型的なケースは「交通事故による重傷」。
例:交通事故の被害者
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相手の過失は明らかだが、損害額の最終計算には時間がかかる
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被害者は入院やリハビリで働けず、収入が途絶える
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治療費や生活費をすぐに工面する必要がある
✅ 仮処分命令による仮払金
→ 裁判所が仮処分を認めれば、相手側に一定額の支払いを命じる
→ 被害者は急場をしのぐ資金を得られる
✅ 仮処分とは?
仮処分は「民事保全制度」の一つです。
裁判での最終判断(本案判決)が出る前に、当事者の権利が損なわれるのを防ぐため、裁判所が暫定的に一定の措置を命じます。
✅ 仮処分のポイント
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簡易・迅速な手続きが可能
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「被保全権利の存在」と「保全の必要性」が要件
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例:損害賠償請求権が確かにありそうで、今すぐお金が必要な状況
✅ 裁判所が判断する要件
仮処分命令による仮払金を認めるには、裁判所で以下が審査されます。
① 被保全権利の存在
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交通事故の加害者に損害賠償義務がある可能性
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被害者側の過失割合などを大まかに判断
② 保全の必要性
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治療費・生活費の支払いが差し迫っている
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被害者が経済的に困窮している
✅ ポイント
この2つを満たすと、裁判所は「仮払金」を命じる仮処分を出す。
✅ 仮払金の金額はどう決まる?
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確定損害額が未確定なので「概算」
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被害状況、過失割合、治療費の見積もりなどをもとに決定
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被告(加害者側)に支払い義務を課す形
✅ 例
被害者の治療費が今後数ヶ月で50万円必要
→ 裁判所が被告に50万円の仮払いを命じる
✅ 注意点
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仮払金は「最終的な損害賠償額の一部前払い」にすぎない
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後で確定した賠償額と相殺される
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過大に払いすぎた場合は返還が必要
✅ イメージ
「あくまで仮払い=前借り」なので、最終清算時に調整される
✅ まとめ
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仮処分命令に基づく仮払金とは
→ 損害賠償金確定前に、裁判所の仮処分命令で被害者が受け取る前払い金 -
主な用途
→ 交通事故などの治療費・生活費 -
利用の流れ
→ 被害者が裁判所に申立て → 裁判所が要件を審査 → 仮処分命令を出す -
重要ポイント
→ 被保全権利と保全の必要性を立証する必要がある
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