「保険金詐欺(ほけんきんさぎ)」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような行為を指すのか分かりにくい方も多いのではないでしょうか。
保険は“もしも”のときに家計を支える大切な仕組みですが、その制度を悪用しようとする人もいます。この記事では、保険金詐欺の基本的な意味、典型的な手口や事例、法律上の罰則、そして保険会社が行っている防止策をわかりやすく解説します。
保険金詐欺とは?
保険金詐欺とは、故意に事故や事件を起こし、保険会社から不正に保険金や給付金を受け取ろうとする犯罪行為のことをいいます。
代表的なものとしては、以下のようなケースがあります。
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被保険者を故意に死傷させて死亡保険金や医療保険金を請求する
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実際には存在しない事故をでっち上げて損害保険金を請求する
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故意に火災を起こし、火災保険金を受け取ろうとする
いずれも社会的に悪質性が高く、重大な犯罪とされています。
保険金詐欺の具体的な手口の例
実際に問題となりやすい手口には以下のようなものがあります。
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交通事故を装うケース
自ら車をぶつけたり、事故を仕組んで保険金を請求する。 -
医療保険の不正請求
実際には入院していないのに入院したと偽る、診断書を偽造して給付金を請求する。 -
火災保険の悪用
経営不振の事業者が自ら火をつけ、火災保険金を受け取ろうとする。 -
死亡保険をめぐる事件
受取人が故意に被保険者を死傷させることで、死亡保険金を得ようとする。
これらはいずれもニュースで取り上げられることがあり、社会問題となっています。
保険金詐欺の処罰
保険金詐欺は単なる「モラル違反」ではなく、刑法上の詐欺罪(刑法第246条)にあたり、10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
さらに、火災を意図的に起こした場合は現住建造物等放火罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)など、より重い罪に問われることもあります。
つまり、保険金詐欺は人生を大きく狂わせかねない重大犯罪なのです。
保険会社による防止策
保険金詐欺を未然に防ぐため、保険会社は以下のような取り組みを行っています。
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契約申込時に「加入動機」や「健康状態」の確認を徹底
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事故や保険金請求時に詳細な調査を実施
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不自然な請求や繰り返される事故に対しては専門部署が調査
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医療機関や警察と連携し、情報を照合
これにより、不正な保険金の支払いを抑止し、正当な契約者を守る仕組みが整えられています。
まとめ
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保険金詐欺とは、故意に事故を起こしたり虚偽の申告をして、不正に保険金や給付金を得ようとする犯罪行為。
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典型例は「偽装事故」「虚偽の入院」「放火」「故意の死傷」など。
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法律上は詐欺罪にあたり、10年以下の懲役刑など重い処罰が科される。
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保険会社も契約審査や調査体制を通じて防止策を実施している。
保険は「万一に備える安心の仕組み」。一部の不正行為が信頼を損なわないよう、正しい理解と利用が大切です。
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