傷病手当金とは

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは?病気やケガで働けないときの生活保障

「病気やケガで会社を休んだら、収入がゼロになってしまうのでは?」
そんな不安を抱える会社員の方にとって心強い制度が**傷病手当金(しょうびょうてあてきん)**です。

この記事では、傷病手当金の仕組みや対象者、支給条件、金額の計算方法などをやさしく解説します。

突然の入院や長期療養に備えて、ぜひ確認しておきましょう。

✅ 傷病手当金とは?

傷病手当金とは、業務外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給される生活保障のための制度です。

会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険金を支給します。

❗ポイント:仕事中や通勤中のケガ(労災)ではなく、「業務外」の理由で働けなくなった場合が対象です。

🧾 支給の条件

以下のすべての条件を満たす必要があります:

  1. 業務外の病気やケガによる休業であること

  2. 労務不能である(医師の診断書などが必要)

  3. 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる

  4. その期間に給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと

 

💰 支給額はどのくらい?

傷病手当金の支給額は、以下の計算式で求められます:

支給日額 = (標準報酬月額 ÷ 30)× 2/3

※「標準報酬月額」とは、健康保険料の算出基準になる月収の目安です。

▶ 具体例

  • 標準報酬月額:30万円

  • 日額:30万円 ÷ 30 = 1万円

  • 傷病手当金:1万円 × 2/3 = 6,666円/日(概算)

 

📅 支給期間はどれくらい?

傷病手当金の支給期間は、**最長で1年6カ月(通算)**です。

注意点として、途中で一度回復し職場復帰した後に再度同じ病気で休んでも、支給開始日から1年6カ月が上限になります。

⚠ 支給されないケースに注意!

以下のような場合は、傷病手当金が支給されないことがあります:

  • 欠勤中も通常通り給与が支払われている

  • 業務上や通勤中のケガ・病気(=労災扱い)

  • 自営業・フリーランスなど、被保険者でない場合

  • 美容整形など医療目的でない手術や休養

 

🏥 実際のシチュエーションで見る「傷病手当金」

◆ ケース1:インフルエンザで7日間会社を休んだ

→ 条件を満たせば、4日目以降の4日分が支給対象に。

◆ ケース2:入院で1カ月休業。給与は全額ストップ

→ 医師の診断書があり、労務不能が証明されれば1カ月分全額が支給される可能性あり。

📝 傷病手当金の申請方法

申請は以下の手順で行います:

  1. 健康保険の「傷病手当金支給申請書」を入手

  2. 本人・事業主・医師の記入欄をそれぞれ記載

  3. 健康保険組合または協会けんぽへ提出

※申請には診断書や会社の証明が必要なため、早めの準備を心がけましょう。

まとめ|いざという時に安心できる備えを

「傷病手当金」は、会社員や公務員が業務外の病気やケガで収入が途絶えたときの、公的なセーフティネットです。

仕組みや条件を理解しておくことで、いざというときに冷静に手続きを進めることができます。

特に収入の不安が大きい長期休業時に備えて、保険証や給与明細とあわせて制度の概要も確認しておきましょう。

さらに参照してください:

正味収入保険料とは?わかりやすく解説|損害保険会社の収益を測る重要指標