保険に関する話題でよく耳にする「傷病(しょうびょう)」という言葉。これは「傷(ケガ)」と「病(病気)」を合わせた言葉で、健康を損なうあらゆる事態を総称して表します。
この記事では、「傷病」の意味や、どのような保険でカバーされるのかをわかりやすく解説します。万が一のときに備えて、正しく理解しておきましょう。
✅ 傷病とは?──病気もケガも含まれる
「傷病(しょうびょう)」は、病気(内科的疾患、ウイルス感染症など)やケガ(骨折、やけど、捻挫など)をまとめて表現する保険用語です。
▶ 例:
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風邪やインフルエンザ
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骨折、打撲、捻挫
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胃腸炎や生活習慣病
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手術が必要な疾患 など
つまり、日常生活やスポーツ中に発生するケガから、入院や手術を要する重い病気まで、幅広くカバーする概念です。
🛡 傷病が対象となる主な保険
① 公的医療保険(国民健康保険・健康保険)
病院での診察・治療費の大部分をカバーする基本的な制度です。原則3割負担(年齢や所得によって異なる)で治療が受けられます。
② 傷病手当金(会社員・公務員向け)
業務外で病気やケガにより働けなくなったとき、連続する3日間の待機期間を経て4日目以降から最長1年6ヶ月間、給与の約2/3を受け取れる制度です。
注意点:自営業者やフリーランスの方は対象外の場合があります。
③ 民間の医療保険
公的保険でカバーしきれない入院費・手術費・差額ベッド代などに備える商品です。入院日額や通院補償など、プランに応じて柔軟に設計できます。
⚠ 傷病でも労災保険が使えないケースに注意!
「業務外で起きたケガや病気」は原則として**労働災害保険(労災保険)**の補償対象外です。たとえば、以下のようなケースが該当します:
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通勤中ではなくプライベートで転倒してケガ
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勤務時間外に体調を崩して入院
このような場合は労災ではなく、健康保険や民間医療保険、そして必要に応じて傷病手当金が支えとなります。
💡 こんなときどうする?具体例でチェック!
例1:通勤途中で転倒しケガをした
➡ 通勤災害として労災保険が使える可能性があります。
例2:週末に自宅で階段を踏み外して足を骨折
➡ 労災保険は対象外。健康保険や、加入していれば医療保険や傷病手当金が対象になります。
まとめ|傷病に備えることは、自分と家族の安心につながる
「傷病」は誰にでも起こりうる身近なリスクです。公的保険・民間保険・傷病手当金など、それぞれの制度の違いや条件を知っておくことで、万が一のときに慌てず対処できます。
とくに働く世代は、傷病で収入が途絶えるリスクにも備えておくことが大切です。ご自身のライフスタイルに合った保険の見直しも、この機会にぜひ検討してみてください。
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