「初診日(読み方:しょしんび)」とは、ある病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことを指します。
この「初診日」は、医療機関での診療記録だけでなく、**生命保険や医療保険に加入する際の“告知義務”**と深く関わる重要な日付です。
特に、保険加入時に過去の病歴や健康状態を伝える際、この「初診日」が基準となるケースも多く、誤解や認識違いがトラブルにつながることもあります。
この記事では、「初診日とは何か?」という基本から、「なぜ保険と関係するのか」「告知義務との関連性」まで、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 初診日とは?
初診日とは、「その傷病について初めて医師の診察を受けた日」のことです。
例えば:
-
昨日から腰が痛くて整形外科を受診した → その日が「初診日」
-
1年前から頭痛が続いていたが、今週初めて脳神経外科で相談 → その診察日が「初診日」
📌ポイント
-
初診日は「通院を始めた日」ではなく、「その症状について初めて医師の診察を受けた日」。
-
同じ症状で他の医療機関にかかったことがある場合は、その最初の医療機関の受診日が初診日になります。
✅ なぜ初診日が保険に関係するの?
生命保険や医療保険などに加入する際、保険会社は契約者の健康状態や過去の病歴を確認するために「告知書」を提出してもらいます。
このとき、病気の発症時期や治療歴を記載する際に「初診日」が重要な判断基準になります。
💡例:加入時の告知書での記載ケース
ここで記載する「2022年5月」が初診日です。
✅ 告知義務とは?初診日との関係
**告知義務(こくちぎむ)**とは、保険契約を結ぶ前に、申込者が自分の健康状態や病歴などを、正しく保険会社に伝える義務のことです。
なぜ告知義務があるのか?
保険は「多数の人が保険料を出し合って、リスクを補い合う仕組み(相互扶助)」です。健康状態が著しく悪い人や、高リスクな職業の人が何の制限もなく保険に加入できてしまうと、保険制度のバランスが崩れてしまいます。
そのため、公平な保険料負担を実現するためにも、「正確な告知」が求められます。
初診日と告知義務の関係
-
初診日が保険加入の基準期間内にあるかどうかで、「加入可否」「条件付き加入」「保険金支払いの可否」などに大きく関わります。
-
「5年以内に初診があった病気」は告知が必要、という保険商品もあります。
✅ よくある誤解と注意点
❌「治療が終わったから告知しなくていい」
→ 初診日が基準期間内なら、完治していても告知義務がある場合があります。
❌「軽い症状だから告知しなくていい」
→ 医師に相談・診察を受けた事実があれば、たとえ処方のみや経過観察でも告知対象になることがあります。
✅「初診日が不明な場合はどうすれば?」
→ 病院のカルテや診療情報提供書などをもとに確認できます。健康保険証での受診履歴や診療明細書を見返すのも有効です。
✅ 初診日に関する具体的なシチュエーション
ケース①:3年前に軽い高血圧で通院、今は通院していない
→ 初診日が3年以内なら、告知対象になります。治療の有無に関係ありません。
ケース②:5年前にうつ病で初診、その後治療継続中
→ 初診日は5年前でも、継続中の治療がある場合は、現在の状態として告知が必要です。
✅ まとめ:初診日は告知義務と密接に関係する重要な日
-
初診日=その症状について最初に医師の診察を受けた日
-
保険加入時には「初診日」を基準として、告知すべきかどうかを判断する
-
告知義務を果たすことは、自分自身を守るためでもあります
保険契約のトラブルを避けるためにも、「いつ初めて病院にかかったか」を把握しておくことはとても大切です。心配な方は、医療機関に問い合わせて記録を確認しておくのもおすすめです。
さらに参照してください: