障害年金を請求する際に必ず確認されるのが「初診日(しょしんび)」です。
初診日は、どの年金制度が対象になるのか、また年金を受け取れるかどうかを左右する非常に重要な日です。
この記事では、初診日の意味や具体的な確認方法、注意点についてわかりやすく解説します。
初診日の基本的な意味
初診日とは、障害や死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。
同じ病気やけがで医療機関を転院した場合でも、最初に診療を受けた日が「初診日」となります。
例:腰痛で最初にA病院を受診し、その後B病院へ転院した場合 → 初診日は「A病院を受診した日」です。
初診日が重要となる理由
初診日は、障害年金の受給において次の点を決定づける基準日になります。
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どの年金制度に加入していたか
初診日の時点で国民年金か厚生年金かによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。 -
保険料納付要件を満たしているか
初診日前までの保険料の納付状況が審査されます。滞納があると年金を受けられない場合があります。 -
障害認定日の基準となる
原則として、初診日から1年6カ月経過した日が「障害認定日」とされ、そこで障害の程度を判断します。
初診日の証明方法
初診日は、自己申告だけでは認められず、医療機関の証明書などで裏付ける必要があります。
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受診状況等証明書:初めて診療を受けた病院に依頼して作成してもらう書類。
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診療録(カルテ):カルテが残っていれば初診日を証明できます。
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第三者証明:カルテが廃棄されている場合、やむを得ず当時の状況を知る第三者による証明で補うケースもあります。
初診日に関する注意点
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転院している場合は、最初の医療機関を確認すること。
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古いカルテは保管期間を過ぎると廃棄されるため、早めの手続きが重要。
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初診日の証明ができないと、年金請求そのものが認められない可能性がある。
まとめ
初診日は、障害年金の受給可否や年金の種類を左右する大切な基準日です。
請求を考えている方は、まずはどの病院で最初に受診したかを正確に把握し、証明書を早めに準備することが欠かせません。
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