交通事故や損害賠償請求のニュースなどで耳にすることのある「判決による遅延損害金」。
専門的な法律用語に聞こえますが、実は私たちの日常にも関わり得る大切なお金のルールです。
この記事では、遅延損害金とは何か、判決とどう関係するのか、利息との違いについて初心者向けに解説します。
判決による遅延損害金とは?
判決による遅延損害金とは、裁判で加害者(被保険者側)が損害賠償責任を負うと認められた場合に、判決文で定められた日から実際の支払い日までに発生する「利息相当分のお金」のことをいいます。
言い換えると、
「すぐにお金を支払わなかったことによるペナルティ」=遅延損害金 です。
遅延損害金と利息の違い
混同されやすいのが「利息」との違いです。
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利息:お金を借りたことに対する“使用料”
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遅延損害金:本来支払うべきお金を期日までに払わなかった場合の“ペナルティ”
つまり、遅延損害金は「払うべきお金を遅らせたことによる罰金のようなもの」と理解するとわかりやすいでしょう。
どんなときに発生するの?
遅延損害金が発生する典型的なケースは、損害賠償請求をめぐる裁判です。
例:交通事故の場合
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交通事故で被害者が加害者に損害賠償を請求
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裁判の結果、加害者に賠償責任があると判決
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判決主文に「支払日まで年○%の遅延損害金」と明記される
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加害者がすぐに支払わなければ、その間の遅延損害金を追加で負担する
遅延損害金の金利は?
遅延損害金の利率には制限があり、利息制限法によって上限が定められています。
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元本10万円未満:年20%まで
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元本10万円以上100万円未満:年18%まで
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元本100万円以上:年15%まで
また、民法改正(2020年4月施行)により、法定利率は 年3%(変動制) とされ、判決による遅延損害金の算定にも影響しています。
遅延損害金を理解するメリット
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損害賠償の裁判で「支払うべき総額」がわかる
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加害者側にとっては「早めに支払うインセンティブ」となる
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被害者側にとっては「支払いが遅れた場合の補償」となる
まとめ
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判決による遅延損害金とは、裁判で損害賠償が認められた後、支払いが遅れた期間に発生する利息相当分のお金
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利息は「お金を借りた対価」、遅延損害金は「支払い遅れのペナルティ」と違いがある
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利率には上限があり、判決によって明確に定められる
👉 遅延損害金は法律や裁判に関わる専門用語ですが、知っておくと「もしものとき」に冷静に判断する助けになります。
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