「老齢厚生年金を受け取るときに家族も対象になって加算がある」――これが 加給年金額(かきゅうねんきんがく) です。
この記事では、加給年金額の仕組みや対象者、注意点を専門家の視点からわかりやすく解説します。
加給年金額とは?
加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が 20年以上 ある方が老齢厚生年金を受け取るようになった際に、一定の条件を満たす配偶者や子がいるときに加算される年金のことです。
これはいわば「年金版の家族手当」のようなもので、年金受給者の生活を支える家族がいる場合に支給されます。
支給の条件
加給年金額が支給されるには、次の条件を満たす必要があります。
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厚生年金の加入期間が20年以上あること
(特例で15年以上~19年の方も対象になる場合があります) -
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金・65歳以降の老齢厚生年金)を受け取れること
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生計を維持している家族(配偶者または子)がいること
対象となる家族
配偶者の場合
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65歳未満の配偶者
(大正15年4月1日以前生まれの方には年齢制限なし)
子の場合
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18歳到達年度の末日までの子
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または 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
加給年金が支給されないケース
配偶者がすでに以下の年金を受け取っている場合は、加給年金額は支給停止されます。
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老齢厚生年金(加入期間20年以上)
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退職共済年金(加入期間20年以上)
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障害厚生年金
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障害基礎年金
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障害共済年金
つまり、配偶者自身が十分な年金を受け取る権利を持っている場合は、加給年金は加算されないという仕組みです。
申請しないと受け取れない
重要なポイントは、加給年金額は自動的に加算されない ということです。
受け取るためには、年金事務所への 届出(請求手続き) が必要になります。
具体例でイメージ
例えば、
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夫が会社員として 25年厚生年金に加入
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65歳から老齢厚生年金を受け取り開始
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妻が63歳で、専業主婦
この場合、夫の年金に 加給年金額(配偶者分) が上乗せされます。
ただし、妻が65歳になり老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取るようになると、その時点で加給年金額は 支給停止 となります。
まとめ
加給年金額は、老齢厚生年金の受給時に「家族がいる人」へ支給される大切な加算制度です。
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厚生年金加入期間が20年以上必要
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配偶者(65歳未満)や子(18歳年度末まで、または障害のある20歳未満)が対象
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配偶者が自分の年金を受け取ると支給停止
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申請手続きが必須
「自分は対象になるのか?」と迷ったら、最寄りの年金事務所で確認するのがおすすめです。
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