動物病院とは、獣医師が動物の診療や治療を行うための「飼育動物診療施設」です。
犬や猫といったペットを中心に診療する病院が一般的ですが、施設や獣医師の専門分野によっては、うさぎや鳥、爬虫類なども診療対象となります。
動物病院の呼び方と診療対象
動物病院は通称であり、「犬猫病院」や「アニマルクリニック」と呼ばれることもあります。
ただし、名称に「犬猫」とあっても、獣医師の診療資格は犬猫に限定されていないため、その他の動物を診療する場合もあります。
診療対象の例
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犬・猫(最も一般的)
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うさぎ・フェレット・ハムスター
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インコ・オウムなどの鳥類
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カメ・トカゲなどの爬虫類(対応病院は限定的)
動物病院の設備基準と開業要件
動物病院として開業するには、獣医療法に基づき一定の施設基準を満たし、都道府県知事への届出が必要です。
主な施設基準は以下の通りです。
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檻やケージ、杭などの係留設備
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伝染病の疑いがある動物を隔離できる施設
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十分な消毒設備
また、獣医療法第3条に基づき、農林水産省の定める書類を提出しなければ開業できません。
大学附属動物病院
獣医学部や獣医学科を設置している大学では、教育・研究の一環として大学附属の動物病院(家畜病院)を併設していることがあります。
これらの病院は、専門的で高度な診療設備を備えており、難易度の高い症例や希少な動物の診療を行うこともあります。
動物病院での診療費とペット保険
動物病院での診療費は公的医療保険の対象外で、原則として全額自己負担です。
そのため、手術や入院などの高額治療では、数万円〜数十万円の費用がかかることもあります。
こうした負担を軽減するために利用できるのがペット保険です。
ペット保険の活用例
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治療費の50〜70%を保険でカバーするタイプ
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提携動物病院での窓口精算タイプ(自己負担分だけを支払えば、後日請求不要)
💡 ポイント:保険によって補償対象の病気や怪我、支払い限度額が異なるため、契約前に条件を確認しましょう。
まとめ
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動物病院は獣医師が診療・治療を行う施設で、犬猫以外の動物も対象となる場合がある
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開業には獣医療法に基づく届出と施設基準の遵守が必要
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診療費は全額自己負担だが、ペット保険の活用で負担を軽減できる
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