「据え置き(すえおき)」という言葉を、保険の説明で耳にしたことはありませんか?
これは、死亡保険金や生存給付金などの支払いをすぐに受け取らず、保険会社に預けて運用してもらう仕組みのことを指します。
本記事では、「据え置き制度」のしくみやメリット・税金の取り扱いについて、初心者にもわかりやすく解説します。
据え置きとは?──受け取らずに保険会社に預ける制度
据え置きとは、保険金や給付金などの支払いが発生した際に、すぐに現金として受け取らず、一定期間保険会社に預けておくことをいいます。
この制度は「据置制度(すえおきせいど)」とも呼ばれます。
▶ 例:死亡保険金の据え置き
家族が亡くなり、1,000万円の死亡保険金が支払われることになったが、今すぐ使う予定がないため、保険会社にそのまま預けておき、毎年一定の利率で運用してもらうという選択ができます。
このように、据え置き中の金額のことを「据置保険金(すえおきほけんきん)」と呼びます。
据え置き制度のメリット
✅ 1. 預けることで利息がつく
据え置かれている保険金には、保険会社が定めた利率で利息がつくのが一般的です。
銀行の普通預金よりも高い利率が設定されているケースもあります(ただし変動あり)。
✅ 2. 使い道が決まっていないときに便利
まとまったお金が手元に来たとき、すぐに使う予定がない場合、生活設計が定まるまで預けておくことで無駄遣いを防げます。
✅ 3. 必要になったタイミングで一部引き出しも可能
多くの保険会社では、据え置き期間中でも一部引き出しや全額受け取りが可能な場合があります。
利率と経済情勢の関係
据置保険金に適用される利率は、保険会社ごとに異なり、経済情勢(特に金利動向)によって変動するのが一般的です。
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利率が高い時期に据え置けば、より多くの利息を得られる
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利率が低下傾向の場合は、預けるメリットが減少する可能性も
👉契約前には「現在の利率」や「利率の変更ルール」を必ず確認しておきましょう。
据置保険金の税金はどうなる?
据置保険金で得た利息には、以下のような税金の取り扱いが適用されます。
● 銀行に預けた場合:20.315%の源泉分離課税
一般的な銀行預金の利息には、源泉分離課税がかかります。
● 据置保険金の場合:利息は「雑所得」扱い
保険会社に預けた場合の利息は、「雑所得(ざっしょとく)」として確定申告の対象になります。
※ただし、年間の雑所得が20万円以下であれば確定申告が不要な場合もあります(給与所得者の場合)。
注意点と確認ポイント
確認項目 | チェック内容 |
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据置期間の上限 | 何年間据え置き可能か? |
利率の計算方法 | 固定か変動か?年利か半年複利か? |
中途引き出しの可否 | 必要なときに部分的に受け取れるか? |
税務処理の要・不要 | 利息が課税対象になるか? |
まとめ|据え置き制度は“時間を味方につける”選択肢
「据え置き制度」は、保険金や給付金をすぐに使わずに資産として運用する手段のひとつです。
ライフプランが明確でないときや、相続・贈与などの資産管理を見据えた上でも、時間をかけてじっくり活用できる選択肢といえます。
受け取り方にも選択肢があるということを知っておくだけでも、保険の活用の幅がぐっと広がりますよ。
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