贈与税には大きく分けて 「暦年課税」 と 「相続時精算課税」 の2つの課税方式があります。
この記事では、最も一般的に利用されている 暦年課税(れきねんかぜい) について、基礎控除額や計算方法、相続税との関係まで初心者の方にもわかりやすく解説します。
暦年課税とは?
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の総額に対して課税される方式です。
受け取った贈与額の合計から 基礎控除額110万円 を差し引き、その残額に応じて贈与税が課されます。
つまり、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない仕組みになっています。
暦年課税の計算方法
計算手順は以下の通りです。
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1年間に贈与を受けた財産の合計額を計算する
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その金額から 基礎控除額110万円 を差し引く
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残額に応じて定められた税率をかける
具体例
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両親から年間200万円の贈与を受けた場合
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200万円 - 110万円 = 90万円
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90万円に対して税率10%が適用される → 贈与税額は9万円
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暦年課税のメリット
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✅ 毎年110万円まで贈与しても贈与税がかからない
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✅ 相続財産を少しずつ減らす「生前贈与」に活用できる
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✅ 贈与を受ける側の年齢や所得制限がない
注意点・デメリット
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⚠️ 相続開始前3年以内に行った贈与は、相続財産に持ち戻され課税対象となる
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⚠️ 毎年の贈与であっても「連年贈与」と見なされると、一括で課税される可能性がある
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⚠️ 書面での贈与契約や贈与額の記録を残しておくことが重要
暦年課税と相続時精算課税の違い
項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
---|---|---|
基礎控除 | 110万円/年 | 2,500万円まで |
税率 | 贈与額に応じて10~55% | 一律20%(2,500万円超部分) |
メリット | 少額贈与で非課税にできる | 早期に多額の財産を移転できる |
デメリット | 多額贈与では税負担が大きい | 相続時に精算されるため節税効果は限定的 |
まとめ
暦年課税は、毎年の贈与額から 110万円を控除した残額に課税される方式です。
贈与税の中では最も一般的で、多くの家庭が「生前贈与」の手段として活用しています。
ただし、相続との関係や贈与の方法によっては税務上のリスクがあるため、贈与を計画する際は税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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