「生命保険に入っているから、何かあったときは大丈夫」——
そんな安心の根拠となるのが**死亡保険金(しぼうほけんきん)**です。
でも実は、受け取りの条件や税金のルールには注意点も多いのをご存じでしょうか?
この記事では、死亡保険金の仕組みや注意点、税金との関係まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
✅ 死亡保険金とは?
死亡保険金とは、生命保険に加入している被保険者が死亡した場合に、指定された受取人に支払われるお金のことです。
保険の契約内容によっては、「所定の高度障害状態」になった場合も対象になることがありますが、基本的には“万が一”に備えるための保障です。
🧑👩👧 誰が受け取る?「受取人」の指定がポイント
死亡保険金は、契約時に指定された受取人に支払われます。受取人は、配偶者・子ども・親など家族であることが一般的ですが、契約者が自由に選ぶことができます。
ただし、契約後に変更する場合は手続きが必要なので、「古いままになっていないか?」と定期的に見直すことも大切です。
💰 税金がかかる?死亡保険金と課税関係
死亡保険金を受け取ったときには、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税対象になる可能性があります。
ポイントは、契約者(保険料を払った人)・被保険者(保険がかかっていた人)・受取人の関係です。
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |
---|---|---|---|
Aさん | Aさん | Aさんの子 | 相続税 |
Aさん | Aさん | Aさん本人 | —(死亡しない) |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
Bさん | Aさん | Aさん | 所得税 |
具体例:
-
夫が契約者・被保険者、妻が受取人 → 相続税の対象
-
夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人 → 贈与税の対象
税金の扱いを間違えると追徴課税の可能性もあるので、契約時や相続時には専門家への相談がおすすめです。
⚠️ 保険金が受け取れないケースもある?
生命保険に入っていれば、必ず死亡保険金が支払われるとは限りません。
以下のようなケースでは、死亡保険金が支払われないことがあります。
主な不支給事由
-
告知義務違反:健康状態や既往歴などについて、事実を隠して契約した場合
-
保険金詐取目的の故意:受取人が意図的に被保険者を死亡させた場合
-
免責事由への該当:戦争行為、自殺(契約から一定期間内の場合)など
事例:
Aさんが生命保険に加入した際、持病(糖尿病)を申告せずに契約。
数年後、病気で死亡したが、保険会社が調査の結果「告知義務違反」と判断し、死亡保険金の支払いを拒否。
このように、契約時の正確な申告と適切な契約内容の理解がとても重要です。
📝 まとめ:死亡保険金で押さえるべき5つのポイント
ポイント | 解説 |
---|---|
死亡保険金とは | 被保険者が死亡したとき、受取人に支払われる保険金 |
課税対象になる可能性あり | 契約者・被保険者・受取人の関係により、所得税・相続税・贈与税が適用される |
受取人の指定は自由 | 配偶者・子・親などを指定。変更は届け出が必要 |
支払われない場合がある | 告知義務違反、詐取目的、自殺などにより保険金不支給のケースあり |
正しい契約と見直しが大切 | 定期的な契約内容の確認や、専門家への相談が安心につながる |
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