死亡保険金とは

死亡保険金とは?受け取り条件・課税関係・注意点までわかりやすく解説

「生命保険に入っているから、何かあったときは大丈夫」——
そんな安心の根拠となるのが**死亡保険金(しぼうほけんきん)**です。

でも実は、受け取りの条件や税金のルールには注意点も多いのをご存じでしょうか?
この記事では、死亡保険金の仕組みや注意点、税金との関係まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

✅ 死亡保険金とは?

死亡保険金とは、生命保険に加入している被保険者が死亡した場合に、指定された受取人に支払われるお金のことです。

保険の契約内容によっては、「所定の高度障害状態」になった場合も対象になることがありますが、基本的には“万が一”に備えるための保障です。

🧑‍👩‍👧 誰が受け取る?「受取人」の指定がポイント

死亡保険金は、契約時に指定された受取人に支払われます。受取人は、配偶者・子ども・親など家族であることが一般的ですが、契約者が自由に選ぶことができます。

ただし、契約後に変更する場合は手続きが必要なので、「古いままになっていないか?」と定期的に見直すことも大切です。

💰 税金がかかる?死亡保険金と課税関係

死亡保険金を受け取ったときには、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税対象になる可能性があります。
ポイントは、契約者(保険料を払った人)・被保険者(保険がかかっていた人)・受取人の関係です。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 課税される税金
Aさん Aさん Aさんの子 相続税
Aさん Aさん Aさん本人 —(死亡しない)
Aさん Bさん Cさん 贈与税
Bさん Aさん Aさん 所得税

具体例:

  • 夫が契約者・被保険者、妻が受取人 → 相続税の対象

  • 夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人 → 贈与税の対象

税金の扱いを間違えると追徴課税の可能性もあるので、契約時や相続時には専門家への相談がおすすめです。

⚠️ 保険金が受け取れないケースもある?

生命保険に入っていれば、必ず死亡保険金が支払われるとは限りません。
以下のようなケースでは、死亡保険金が支払われないことがあります。

主な不支給事由

  • 告知義務違反:健康状態や既往歴などについて、事実を隠して契約した場合

  • 保険金詐取目的の故意:受取人が意図的に被保険者を死亡させた場合

  • 免責事由への該当:戦争行為、自殺(契約から一定期間内の場合)など

事例:

Aさんが生命保険に加入した際、持病(糖尿病)を申告せずに契約。
数年後、病気で死亡したが、保険会社が調査の結果「告知義務違反」と判断し、死亡保険金の支払いを拒否。

このように、契約時の正確な申告適切な契約内容の理解がとても重要です。

📝 まとめ:死亡保険金で押さえるべき5つのポイント

ポイント 解説
死亡保険金とは 被保険者が死亡したとき、受取人に支払われる保険金
課税対象になる可能性あり 契約者・被保険者・受取人の関係により、所得税・相続税・贈与税が適用される
受取人の指定は自由 配偶者・子・親などを指定。変更は届け出が必要
支払われない場合がある 告知義務違反、詐取目的、自殺などにより保険金不支給のケースあり
正しい契約と見直しが大切 定期的な契約内容の確認や、専門家への相談が安心につながる

さらに参照してください:

死亡保険金受取人とは?指定・変更のルールや課税関係までわかりやすく解説