死亡保険金受取人とは

死亡保険金受取人とは?指定・変更のルールや課税関係までわかりやすく解説

「もしものとき、大切な家族にお金を残したい」
そんな思いから加入する生命保険。
そのなかで重要な役割を果たすのが**死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)**です。

この記事では、死亡保険金受取人の意味や指定方法、税金の扱い、注意点まで、保険初心者の方にもやさしく丁寧に解説します。

✅ 死亡保険金受取人とは?

死亡保険金受取人とは、被保険者が死亡したときに、保険金を受け取る人のことです。

保険契約時に契約者が受取人を指定することができ、将来的に家族構成や意向の変化に応じて変更することも可能です。

🔁 受取人の「指定」と「変更」のルール

● 指定できるタイミング

  • 保険契約時:最初に受取人を決める

  • 契約期間中:必要に応じて変更も可能

● 変更の注意点

  • 保険事故(=被保険者の死亡)が起きる前であれば変更可能

  • 事故後の変更は不可(死亡後に「別の人に変える」はできない)

● よくある受取人の例

被保険者 契約者 受取人
子ども
子ども 子ども

💰 税金の扱い:関係性によって課税される税金が変わる

死亡保険金を受け取るとき、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税される可能性があります。

この違いは、「保険料を払った人(契約者)」「被保険者」「受取人」の関係で決まります。

● 税金の分類パターン

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 税金の種類
相続税
子ども 贈与税
子ども 子ども(契約者と同じ) 所得税

● 相続税には「非課税枠」がある

例えば、相続人が受け取る死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠が適用されます。
相続対策として死亡保険を活用するケースも多いのはこのためです。

⚠️ 死亡保険金が受け取れないケースもある?

以下のような場合、受取人であっても死亡保険金を受け取れない可能性があります。

主な不支給理由

  • 告知義務違反:持病などを正しく申告していなかった場合

  • 故意による加害行為:受取人が被保険者を故意に死亡させた場合

  • 免責事由に該当:自殺(一定期間内)、戦争行為など

事例:

Aさんが生命保険に加入した際、心疾患を申告せずに契約。
死亡後の保険金請求時、保険会社が「告知義務違反」と判断し、死亡保険金の支払いを拒否。

📝 まとめ:死亡保険金受取人で押さえておきたいポイント

項目 内容
死亡保険金受取人 被保険者が死亡したとき、保険金を受け取る指定の人物
指定・変更の可否 契約時に指定可能/保険事故発生前であれば変更可能
税金の種類 所得税・相続税・贈与税のいずれかが適用(契約者・被保険者・受取人の関係で決定)
非課税枠の活用 相続税には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用される
不支給になる場合 告知義務違反、加害行為、自殺など特定の条件では保険金が出ない可能性あり

さらに参照してください:

死亡保障とは?基本の仕組みと保険の種類、医療保険との違いまでわかりやすく解説