「もしものとき、大切な家族にお金を残したい」
そんな思いから加入する生命保険。
そのなかで重要な役割を果たすのが**死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)**です。
この記事では、死亡保険金受取人の意味や指定方法、税金の扱い、注意点まで、保険初心者の方にもやさしく丁寧に解説します。
✅ 死亡保険金受取人とは?
死亡保険金受取人とは、被保険者が死亡したときに、保険金を受け取る人のことです。
保険契約時に契約者が受取人を指定することができ、将来的に家族構成や意向の変化に応じて変更することも可能です。
🔁 受取人の「指定」と「変更」のルール
● 指定できるタイミング
-
保険契約時:最初に受取人を決める
-
契約期間中:必要に応じて変更も可能
● 変更の注意点
-
保険事故(=被保険者の死亡)が起きる前であれば変更可能
-
事故後の変更は不可(死亡後に「別の人に変える」はできない)
● よくある受取人の例
被保険者 | 契約者 | 受取人 |
---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 |
妻 | 妻 | 子ども |
親 | 子ども | 子ども |
💰 税金の扱い:関係性によって課税される税金が変わる
死亡保険金を受け取るとき、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税される可能性があります。
この違いは、「保険料を払った人(契約者)」「被保険者」「受取人」の関係で決まります。
● 税金の分類パターン
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
妻 | 夫 | 子ども | 贈与税 |
子ども | 父 | 子ども(契約者と同じ) | 所得税 |
● 相続税には「非課税枠」がある
例えば、相続人が受け取る死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠が適用されます。
相続対策として死亡保険を活用するケースも多いのはこのためです。
⚠️ 死亡保険金が受け取れないケースもある?
以下のような場合、受取人であっても死亡保険金を受け取れない可能性があります。
主な不支給理由
-
告知義務違反:持病などを正しく申告していなかった場合
-
故意による加害行為:受取人が被保険者を故意に死亡させた場合
-
免責事由に該当:自殺(一定期間内)、戦争行為など
事例:
Aさんが生命保険に加入した際、心疾患を申告せずに契約。
死亡後の保険金請求時、保険会社が「告知義務違反」と判断し、死亡保険金の支払いを拒否。
📝 まとめ:死亡保険金受取人で押さえておきたいポイント
項目 | 内容 |
---|---|
死亡保険金受取人 | 被保険者が死亡したとき、保険金を受け取る指定の人物 |
指定・変更の可否 | 契約時に指定可能/保険事故発生前であれば変更可能 |
税金の種類 | 所得税・相続税・贈与税のいずれかが適用(契約者・被保険者・受取人の関係で決定) |
非課税枠の活用 | 相続税には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用される |
不支給になる場合 | 告知義務違反、加害行為、自殺など特定の条件では保険金が出ない可能性あり |
さらに参照してください: