相続の手続きを考えるときに必ず出てくる用語のひとつが「法定相続(ほうていそうぞく)」です。
普段あまり耳にしない言葉ですが、いざ相続の場面に直面するととても重要な仕組みになります。
この記事では、法定相続の意味や相続人の範囲、相続分の決まり方について、初心者にもわかりやすく解説します。
法定相続とは?
法定相続とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合に、民法で定められたルールに基づいて財産を分ける仕組みのことです。
もし遺言書があればその内容が優先されますが、遺言がない場合は法律であらかじめ定められた「誰がどれだけ相続するのか」というルールに従うことになります。
法定相続人の範囲
法定相続が適用される場合、相続できる人(法定相続人)は法律で決められています。大きく分けると以下の順序です。
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配偶者(常に相続人になる)
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第1順位:子ども(実子・養子を含む)
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第2順位:父母など直系尊属(第1順位がいない場合に限る)
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第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合に限る)
💡 例えば:
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配偶者と子どもがいる場合 → 配偶者と子どもが相続人
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子どもがいない場合 → 配偶者と父母が相続人
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子どもも父母もいない場合 → 配偶者と兄弟姉妹が相続人
法定相続分の割合
法定相続では、相続人の立場によって相続分(取り分)が決まっています。
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配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者:1/2、子ども:1/2(子どもが複数いる場合は均等) -
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者:2/3、父母:1/3 -
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
法定相続の具体例
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された場合。
遺言がなければ法定相続となり、財産は以下のように分けられます。
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妻:1/2
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子どもA:1/4
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子どもB:1/4
もし子どもがいなかった場合、妻と夫の両親が相続人となり、妻が2/3、両親が1/3を分け合うことになります。
法定相続の注意点
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遺言がある場合は遺言が優先される
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ただし「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が認められているため、すべてを遺言で自由に決められるわけではない
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相続人の範囲や相続分は民法で厳格に定められているため、トラブルを避けるには専門家への相談も有効
まとめ
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法定相続とは、遺言がない場合に民法のルールに従って財産を分ける仕組み
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相続人には順位があり、配偶者は常に相続人になる
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相続分の割合は法律で明確に決められている
相続は感情的なトラブルになりやすい分野ですが、法定相続を正しく理解しておくことで、話し合いや手続きをスムーズに進めることができます。
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