確定申告を期限内に行わなかった場合に課される 無申告加算税 は、納税者にとって注意すべき国税の一つです。
法定期限までに申告を行わなかった場合、追加で課税される可能性があります。
この記事では、無申告加算税の基本から税率、会計上の処理法まで、初心者でも理解できるよう丁寧に解説します。
無申告加算税とは
無申告加算税とは、確定申告の 提出が期限までに行われなかった場合 に課せられる国税です。たとえ税金を期限内に納付していても、申告書を提出していなければ無申告加算税を免れることはできません。
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通常の税額に加え、法定期限を過ぎて申告した場合は 15% が課されます
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自主的に申告した場合は軽減され、5% に減額されます
具体例
例えば、納税額が100万円で期限までに申告を行わなかった場合、無申告加算税15%が課されると、追加で 15万円 が必要となります。しかし、税務署の調査前に自主的に申告すれば、5%で 5万円 の負担に軽減されます。
加算税の種類
無申告加算税は、いわゆる 加算税 の一種です。加算税には以下の4種類があります。
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無申告加算税
申告を忘れた、無自覚で申告していなかった場合に課されます。 -
過少申告加算税
申告はしたが、課税額を過少に申告した場合に課されます。 -
重加算税
意図的に売上や所得を隠すなど、税務上の事実を偽った場合に課されます。税率は最大 40% に及ぶことがあります。 -
不納付加算税
源泉徴収額などを法定期限までに納付しなかった場合に課されます。
無申告加算税の会計処理
個人事業主の場合
個人事業主に課される無申告加算税は、所得税法上 必要経費に算入できません。
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事業用口座から支払った場合:事業主貸勘定 または 資本金・引出金勘定 で処理
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個人資金から支払った場合:会計処理不要
法人の場合
会社が無申告加算税を支払った場合は、租税公課勘定 や 雑損失勘定 で費用処理が可能です。
仕訳例(法人)
無申告加算税を避けるポイント
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期限内に正確に申告する
期限を守ることが最も重要です。 -
自主的な申告で軽減措置を受ける
税務署の調査前に申告することで、税率は15%→5%に軽減されます。 -
帳簿や証憑の整理を徹底する
申告漏れや計算ミスを防ぐために、日々の会計記録を正確に行いましょう。
まとめ
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無申告加算税 は、確定申告を期限内に行わなかった場合に課される国税で、税率は原則15%、自主申告で5%に軽減されます。
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個人事業主は必要経費として処理できず、法人は租税公課や雑損失として会計処理可能です。
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税務署の指摘前に自主申告することで、課税額の軽減やトラブル回避につながります。
期限を守った正確な申告と帳簿管理が、無申告加算税を回避する最も確実な方法です。
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