「共済」という言葉は耳にするけれど、無認可共済(むにんかきょうさい)と聞くと「なんだか怪しいもの?」と不安になる方も多いかもしれません。
共済は、組合員や会員が掛金を出し合い、万一のときに助け合う仕組みです。その中でも、法律の規制や監督官庁の管理を受けていない共済が「無認可共済」と呼ばれていました。
本記事では、無認可共済の意味や認可共済との違い、過去に起きたトラブルと法改正による対応について、わかりやすく解説します。
無認可共済とは?
無認可共済とは、保険業法や特別な法律に基づかず、監督官庁の管理を受けていない共済のことです。
-
JA共済、全労済、CO-OP共済などは「認可共済」
-
それに対して、法律の根拠を持たない共済が「無認可共済」
という関係になります。
無認可共済は、仕組みそのものは「助け合い」を目的としていますが、法律のルールに基づいていないため、契約者保護が不十分だったのです。
無認可共済で起きたトラブル
無認可共済は法律の規制を受けないため、過去には次のような問題が多く発生しました。
-
マルチ商法のような強引な勧誘
-
契約者への十分な情報開示がない
-
万一のときに給付金が支払われないトラブル
たとえば「少ない掛金で大きな保障を受けられる」と勧誘されたのに、実際には給付が受けられないケースが社会問題となりました。
法改正による対応(2006年以降)
こうした問題を受け、2006年(平成18年)の**「保険業法等の一部を改正する法律」**により、無認可共済にも契約者保護ルールが導入されました。
-
無認可共済は原則として保険業法の規定が適用
-
2年間の移行期間を設け、次のいずれかに移行することが義務化
-
保険会社
-
少額短期保険業者
-
この法改正により、利用者の安全性や契約者保護が強化されました。
認可共済との違い
項目 | 認可共済 | 無認可共済 |
---|---|---|
根拠法 | JA共済法、生協法など | なし |
監督官庁 | 農林水産省、厚生労働省など | なし |
契約者保護 | 法律に基づく | 不十分(2006年改正で対応) |
信頼性 | 高い | 過去にトラブル多数 |
まとめ
-
無認可共済とは、法律の規制や監督を受けない共済のこと
-
過去には強引な勧誘や給付金不払いなどのトラブルが発生
-
2006年の法改正により、保険業法の適用を受けることになった
-
現在では、保険会社や少額短期保険業者として移行が進み、契約者保護が強化されている
さらに参照してください: