特別一時金とは

特別一時金とは?昭和61年の年金制度改正に伴う経過的措置をわかりやすく解説

年金制度には「経過的措置」と呼ばれる特例が存在します。中でも 「特別一時金」 は、昭和61年4月1日の年金制度改正により新設された制度で、現在も請求可能なケースがあります。
「そもそも特別一時金とは何なのか?」「どんな人が対象になるのか?」という疑問を持つ方のために、この記事では制度の背景から請求方法までわかりやすく解説します。

特別一時金とは?

特別一時金 とは、昭和61年(1986年)4月1日の年金制度改正により導入された経過的な給付のひとつです。

  • 昭和61年4月前に 旧国民年金に任意加入していた期間 がある

  • その後、旧制度の 障害年金を受給している

といった条件に該当する人に対して、その 納付済期間に応じて一時金が支給される 仕組みです。

制度が生まれた背景

かつての年金制度(昭和61年3月まで)は、

  • 被用者年金(厚生年金など)の 障害年金

  • 国民年金の 老齢年金

併給できる 仕組みになっていました。

そのため、障害年金を受けている人が、老後の保障を確保するために 国民年金に任意加入 するケースが多くありました。

しかし、昭和61年4月の「基礎年金制度」導入により、原則として 「一人一年金」 に一本化。障害年金と老齢年金の重複受給はできなくなりました。

このとき不利益を受ける人への救済策として設けられたのが「特別一時金」です。

特別一時金の対象者

特別一時金を受け取れるのは、以下の条件に該当する方です。

  • 昭和61年4月1日以前に障害年金の受給権を取得している

  • その前に国民年金へ任意加入し、保険料を納付していた または 免除分を追納していた

  • 一定の条件を満たしている

 

注意点

特別一時金を受け取る際には、以下の点に注意が必要です。

  • 請求が必要:自動的には支給されないため、本人が請求手続きを行う必要があります。

  • 老齢基礎年金に反映されない:特別一時金の対象となった期間は、将来の老齢基礎年金額の計算に加算されません。

 

まとめ

  • 特別一時金とは:昭和61年の年金制度改正時に導入された経過的な一時金制度

  • 対象者:昭和61年4月前に障害年金を受給し、任意加入して国民年金保険料を納付していた人

  • 特徴:請求が必要で、老齢基礎年金の計算には含まれない

年金制度は複雑ですが、この特別一時金は 過去に任意加入していた人を救済するための特例措置 として重要です。
もし自分やご家族が対象かもしれないと思ったら、早めに 年金事務所へ相談 することをおすすめします。

さらに参照してください:

特別支給の老齢厚生年金とは?対象者・支給条件・注意点をわかりやすく解説