特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは?受給条件・支給額・注意点をわかりやすく解説

特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)は、60歳から64歳までの間に受け取れる老齢厚生年金の制度です。
これは、昭和60年(1985年)の年金制度改正で年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた
ことを受け、段階的な移行措置として設けられました。

制度の背景

もともと老齢厚生年金は60歳から受け取れましたが、少子高齢化や平均寿命の延びに伴い、年金財政を安定させるため支給開始年齢が65歳に変更されました。
ただし、この変更を急に適用すると60歳以降の生活設計に影響が出るため、昭和36年4月1日以前に生まれた人を対象に、60〜64歳でも年金が受け取れる特例として導入されたのが特別支給です。

受給できる条件

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 生年月日が昭和36年4月1日以前
    (生まれ年によって支給開始年齢が異なります)

  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしている
    ※2017年8月の改正前は25年以上が必要でした

  3. 厚生年金の加入期間が1年以上ある

 

支給される年金の内容

特別支給の老齢厚生年金は、2つの部分から構成されます。

  1. 報酬比例部分
    現役時代の給与や賞与に応じて計算される部分

  2. 定額部分(※一定の生年月日まで)
    基礎年金に相当する固定額

ただし、昭和28年4月2日以降生まれの人は、定額部分が徐々になくなり、報酬比例部分だけになります。

支給開始年齢の段階的引き上げ

生まれ年によって、報酬比例部分・定額部分の受給開始年齢が異なります。

生年月日 報酬比例部分開始年齢 定額部分開始年齢
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 60歳 65歳
昭和30年4月2日〜昭和36年4月1日 61〜64歳に段階的引き上げ 支給なし

(※男性の場合。女性は5年遅れのスケジュール)

受給例

例:昭和32年生まれ(男性)、厚生年金加入期間35年、平均標準報酬月額35万円

  • 60歳〜63歳:報酬比例部分のみ支給(約9万円/月)

  • 65歳〜:老齢基礎年金+老齢厚生年金の満額支給

 

注意点

  1. 在職老齢年金の対象になる
    60歳以降も働いて給与が一定額を超えると、年金額が減額または支給停止になります。

  2. 繰下げ受給はできない
    特別支給分は繰下げできず、生年月日に応じて自動的に支給開始されます。

  3. 請求手続きが必要
    誕生日の前々月に日本年金機構から届く書類をもとに、年金事務所や郵送で申請します。

 

まとめ

  • 特別支給の老齢厚生年金は、60〜64歳の間に受け取れる経過措置の年金制度。

  • 昭和36年4月1日以前生まれで、厚生年金加入期間1年以上が条件。

  • 報酬比例部分と定額部分があり、生まれ年によって支給内容が異なる。

  • 申請しなければ受け取れないため、手続き時期を逃さないことが大切。

さらに参照してください:

特別条件付契約(条件付特約)とは?意味・内容・具体例をわかりやすく解説