特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)は、60歳から64歳までの間に受け取れる老齢厚生年金の制度です。
これは、昭和60年(1985年)の年金制度改正で年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことを受け、段階的な移行措置として設けられました。
制度の背景
もともと老齢厚生年金は60歳から受け取れましたが、少子高齢化や平均寿命の延びに伴い、年金財政を安定させるため支給開始年齢が65歳に変更されました。
ただし、この変更を急に適用すると60歳以降の生活設計に影響が出るため、昭和36年4月1日以前に生まれた人を対象に、60〜64歳でも年金が受け取れる特例として導入されたのが特別支給です。
受給できる条件
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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生年月日が昭和36年4月1日以前
(生まれ年によって支給開始年齢が異なります) -
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしている
※2017年8月の改正前は25年以上が必要でした -
厚生年金の加入期間が1年以上ある
支給される年金の内容
特別支給の老齢厚生年金は、2つの部分から構成されます。
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報酬比例部分
現役時代の給与や賞与に応じて計算される部分 -
定額部分(※一定の生年月日まで)
基礎年金に相当する固定額
ただし、昭和28年4月2日以降生まれの人は、定額部分が徐々になくなり、報酬比例部分だけになります。
支給開始年齢の段階的引き上げ
生まれ年によって、報酬比例部分・定額部分の受給開始年齢が異なります。
生年月日 | 報酬比例部分開始年齢 | 定額部分開始年齢 |
---|---|---|
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 60歳 | 65歳 |
昭和30年4月2日〜昭和36年4月1日 | 61〜64歳に段階的引き上げ | 支給なし |
(※男性の場合。女性は5年遅れのスケジュール)
受給例
例:昭和32年生まれ(男性)、厚生年金加入期間35年、平均標準報酬月額35万円
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60歳〜63歳:報酬比例部分のみ支給(約9万円/月)
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65歳〜:老齢基礎年金+老齢厚生年金の満額支給
注意点
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在職老齢年金の対象になる
60歳以降も働いて給与が一定額を超えると、年金額が減額または支給停止になります。 -
繰下げ受給はできない
特別支給分は繰下げできず、生年月日に応じて自動的に支給開始されます。 -
請求手続きが必要
誕生日の前々月に日本年金機構から届く書類をもとに、年金事務所や郵送で申請します。
まとめ
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特別支給の老齢厚生年金は、60〜64歳の間に受け取れる経過措置の年金制度。
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昭和36年4月1日以前生まれで、厚生年金加入期間1年以上が条件。
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報酬比例部分と定額部分があり、生まれ年によって支給内容が異なる。
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申請しなければ受け取れないため、手続き時期を逃さないことが大切。
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