「特別支給の老齢厚生年金」という言葉を耳にしたことはありますか?
年金の中でも少し複雑で、誤解されやすい制度のひとつです。特に60歳前後を迎える方にとって、実際にいつから年金を受け取れるのかは大きな関心ごとでしょう。
この記事では、日本の年金制度に精通した専門家の立場から「特別支給の老齢厚生年金」の概要・対象者・受け取る際の注意点をわかりやすく解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは?
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)に生まれた方が対象となる年金です。
本来、老齢厚生年金は65歳から支給されますが、この特例により、60歳から64歳までの間に年金を受け取ることができます。
つまり、この制度は「65歳支給が原則になる前の世代への経過措置」という位置づけです。
支給対象となる人
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
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生年月日が
男性:昭和36年4月1日以前
女性:昭和41年4月1日以前 -
厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある
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老齢基礎年金の受給資格(10年以上の保険料納付期間など)を満たしている
支給開始年齢は生年月日で決まる
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日ごとに支給開始年齢が段階的に異なります。
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60歳から受け取れる人もいれば、61歳・62歳…と、段階的に支給開始年齢が引き上げられています。
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たとえば昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性は、63歳からの支給となります。
👉 支給開始年齢を正確に知りたい方は、日本年金機構の「ねんきん定期便」や年金事務所での確認をおすすめします。
年金額の計算方法
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していたときの報酬額や加入期間によって金額が決まります。
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報酬比例部分(会社員や公務員時代の収入に応じて計算される部分)
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定額部分(一定の条件を満たす場合に加算される部分)
この2つを合算して支給されます。
注意点とよくある誤解
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自動的には支給されない
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、必ず「年金請求書」を提出する必要があります。 -
在職中は支給停止の可能性がある
60歳以降も働き続けて厚生年金に加入している場合、収入によっては年金の一部または全部が支給停止されるケースがあります。 -
将来世代にはない制度
この制度はあくまで経過的な措置であり、現在の40代・50代の方には適用されません。
まとめ
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和36年(女性は昭和41年)以前に生まれた世代に対する経過措置で、60歳から65歳までの間に老齢厚生年金を受け取れる制度です。
✅ 支給開始年齢は生年月日により異なる
✅ 年金額は報酬額や加入期間で計算される
✅ 受け取りには請求手続きが必要
60歳前後を迎える方は、ぜひ早めに年金事務所で確認しておくと安心です。
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