特定部位不担保(とくていぶいふたんぽ)とは、医療保険やがん保険などに加入する際に、保険会社が指定した特定の部位に関する病気や治療を保障の対象外とする条件のことです。
簡単に言えば、「この部分については保険金を払えません」という除外条件です。
特定部位不担保が設定される理由
保険会社は、加入者の健康状態や過去の病歴をもとに、将来の医療費支払いリスクを判断します。
その結果、過去に病気やケガをした部位は、再発や合併症の可能性が高いため特定部位不担保が付けられることがあります。
例
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過去に腰椎ヘルニアの手術歴がある → 腰・脊椎に関する治療は保障対象外
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緑内障の治療歴がある → 眼球・眼球付属器に関する治療は対象外
具体例で見る特定部位不担保
例えば、あなたが医療保険に加入していて、「眼球および眼球付属器」が部位不担保に設定されていたとします。
この場合、白内障手術や緑内障治療のための入院をしても、給付金は支払われません。
ただし、目とは関係のない病気(例:胃潰瘍や骨折)で入院した場合は、通常通り保険金が支払われます。
「担保」という保険用語の意味
一般的に「担保」とは、債務不履行時に債務の弁済を確保するための手段を指しますが、保険用語では「損害やリスクを補償すること」を意味します。
したがって、「不担保」は「補償しない」という意味になります。
注意点と確認ポイント
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加入前にどの部位が不担保なのかを必ず確認する
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不担保期間が「終身」か「一定期間」かをチェックする
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再申告や見直しによって、不担保が解除される場合もある
まとめ
特定部位不担保は、過去の病歴がある人にとって避けられない条件の場合もありますが、保障がまったく受けられないわけではありません。
不担保の対象外の部位や病気については、通常通り保険金が支払われます。
加入時には条件をしっかり確認し、将来の医療費リスクに備えましょう。
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