確定申告の時期になるとよく耳にする「白色申告」。
でも、「青色申告と何が違うの?」「白色申告って何か損なの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、白色申告の意味や特徴、どんな人が対象になるのか、注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。
初めて確定申告をする方や副業を始めたばかりの方にも役立つ内容です。
✅ 白色申告とは?
**白色申告(しろいろしんこく)**とは、所得税や法人税の申告において、青色申告の届出をしていない人が行う納税申告のことです。
個人事業主やフリーランス、副業で一定以上の所得がある人など、所得が発生した場合には原則として確定申告が必要ですが、そのうち「青色申告」の条件を満たしていない、または届け出を出していない場合は「白色申告」になります。
💡ポイント
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「白色=簡単」「青色=複雑」というイメージを持たれがちですが、現在では白色申告にも記帳義務があります。
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昔は白色申告に帳簿の提出義務がなく簡易でしたが、2014年からすべての白色申告者にも帳簿の記録保存が義務化されました。
📌 白色申告が適用される人とは?
白色申告をするのは、次のような人です。
白色申告の対象者
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青色申告の届出をしていない個人事業主・フリーランス
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一時的に副業収入があり、簡易に確定申告をしたい人
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年間所得が一定額を超え、確定申告が必要なパート・アルバイトの人
たとえば、副業で年間20万円以上の所得(経費を引いた利益)が出た人は確定申告の対象になります。その際、青色申告の届出をしていない場合は白色申告で対応することになります。
✍ 白色申告でも必要な記帳と保存
現在では、白色申告であっても「記帳」と「帳簿書類の保存」が義務付けられています。
記帳内容(例):
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売上や仕入、経費、利益など
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領収書やレシートの整理
保存期間は基本的に7年間です。青色申告のような複式簿記までは求められませんが、単式簿記や家計簿アプリのような簡易な帳簿でもOKとされています。
📉 白色申告のメリット・デメリット
メリット
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複雑な手続きが不要で、比較的気軽に始められる
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青色申告に比べて帳簿付けのルールが簡単
デメリット
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青色申告で受けられる65万円控除などの税制優遇を受けられない
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損益通算や繰越控除など、一部の節税メリットが使えない
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節税効果を求めるなら、青色申告の方が有利
📝 白色申告から青色申告への切り替えは可能?
もちろん可能です。「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、翌年から青色申告に切り替えることができます。開業届とあわせて出すのが一般的です。
🔍 まとめ|白色申告は「はじめの一歩」におすすめ
白色申告は、これから副業を始めた方や、開業したばかりでまずは簡単に確定申告をしたいという方にとっては、非常に使いやすい制度です。
ただし、長期的に見れば青色申告の方が節税のメリットが多く、記帳を習慣化するなら早めに移行するのがおすすめです。
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