相続人(そうぞくにん) とは、亡くなった人(被相続人)から財産や借金などの権利義務を引き継ぐ人のことをいいます。
相続人の範囲や、どのくらいの割合で財産を受け取るか(相続分)は、民法で明確に定められています。この民法で定められた相続人を法定相続人と呼びます。
法定相続人の範囲
法定相続人には「順位」があり、上位の人がいる場合、下位の人は相続できません。
1. 第1順位:子ども(直系卑属)
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実子(婚姻内外を問わない)、養子、認知された子
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子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わって相続(代襲相続)
2. 第2順位:父母(直系尊属)
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実父母、養父母
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子や孫がいない場合に相続
3. 第3順位:兄弟姉妹
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兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続
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直系尊属もいない場合に相続
💡 配偶者は常に相続人
配偶者(婚姻関係にある夫または妻)は順位に関係なく、必ず相続人となります。
法定相続分の基本ルール
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
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配偶者+子ども | 1/2 | 子ども全員で1/2を等分 |
配偶者+父母 | 2/3 | 父母全員で1/3を等分 |
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4を等分 |
事例で理解する相続人
例:夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合
→ 配偶者の妻が1/2(全財産の50%)、残りの1/2を子2人で等分(それぞれ25%)します。
相続人の調査が重要な理由
相続手続きでは、正しい相続人全員を確定しなければなりません。
戸籍謄本や除籍謄本をさかのぼって確認することで、隠れた相続人(前婚の子など)が見つかる場合もあります。
相続人が確定していない状態で遺産分割を進めると、後から無効になる恐れがあります。
まとめ
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相続人は、亡くなった人の財産や義務を引き継ぐ人
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民法で範囲と相続分が定められた人を「法定相続人」と呼ぶ
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配偶者は必ず相続人になる
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正確な相続人の調査がトラブル防止のカギ
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