日本の公的年金制度は「国民皆年金」といわれ、すべての人がいずれかの年金制度に加入しています。
その中で「第2号被保険者」は、会社員や公務員など多くの人が該当する重要な区分です。
この記事では、第2号被保険者の条件や保険料の仕組み、注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
第2号被保険者とは?
第2号被保険者とは、70歳未満の会社員や公務員など、厚生年金に加入している人のことを指します。
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厚生年金の加入者であると同時に、自動的に国民年金にも加入
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加入している厚生年金を通じて、国民年金にも拠出金が支払われる仕組み
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そのため、厚生年金の保険料以外に別途国民年金保険料を支払う必要はありません
注意点:65歳以上はどうなる?
原則として70歳未満であれば第2号被保険者ですが、例外もあります。
65歳以上で厚生年金に加入している場合でも、すでに「老齢年金」や「退職年金」を受給している方は、第2号被保険者にはなりません。
👉 例えば:
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66歳で現役の会社員だが、老齢厚生年金をすでに受け取っている場合 → 第2号被保険者ではない
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65歳以上で年金をまだ受け取っていない現役会社員 → 第2号被保険者になる
第2号被保険者のメリット
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将来の年金額が手厚い
国民年金に加えて厚生年金(報酬比例部分)が受け取れるため、自営業者(第1号被保険者)に比べて老後の年金額が高くなります。 -
第3号被保険者の扶養が可能
配偶者が扶養内で働く場合、その配偶者は「第3号被保険者」となり、年金保険料を払わずに将来年金を受け取れる仕組みがあります。
まとめ
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第2号被保険者は、70歳未満の会社員や公務員など厚生年金に加入している人
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国民年金の拠出金は厚生年金を通じて納付されるため、別途支払いは不要
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65歳以上で老齢年金などを受給している場合は対象外
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将来の年金額が手厚く、配偶者の年金制度にも影響する重要な区分
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